【2026/8/22執筆】
解体工事や鉄骨工事で発生した銅線・金属くずを買取業者に引き渡す機会がある事業者様は、取引先の買取業者が適切な届出を行っているかご確認ください。
令和7年に成立した「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」により、金属くずの買取(特定金属くず買受業)を営む事業者には、警察への届出、取引相手の本人確認、取引記録の3年間保存などが義務付けられます。
無届出のまま買取を行っていた事業者は行政処分・刑事罰の対象となる可能性があるため、解体現場から発生した金属くずの取引先選定にも注意が必要です。
尚、現在特定金属くず買受業を営む事業者は令和8年8月31日までに届け出ることが義務付けられています。
また、解体業者様ご自身が金属くずの買取(有価物としての引き取りなど)を兼業されている場合は、この法律の対象となるかどうかの確認が必要です。
詳しい届出内容・本人確認の方法・罰則については、こちらの記事で解説しています。




