建設工事の契約当事者は発注者、元請、下請等複数の立場があります。
そして契約当事者はそれぞれが対等な立場での合意に基づいて、公正な契約を締結する必要があります。
工事請負契約の締結に関しては、後日の紛争防止等の観点から、一定の重要な事項をあらかじめ書面に記載して、相互に交付することが建設業法で義務付けられています。
また、請負契約の内容を変更する場合は追加工事等の着工前までにその変更内容を書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければなりません。これも建設業法で義務付けられています。
請負工事に関しては口約束ではなくきちんと「書面」で締結することが義務付けられているということです。
この点、建設リサイクル法が適用される工事については工事請負契約について別な観点から注意しなければなりません。
改めて工事請負契約にも触れながら解説します。

契約書に記載が必要な項目
建設業法で定められた契約書に記載が必要な項目は以下のとおりです。
②請負代金の額
③着手及び完工の時期
④工事を施工しない日または時間帯(その定めをする場合のみ)
⑤請負代金支払の時期及び方法
⑥工期の変更または損害の負担及びそれらの額の算定方法
⑦天災等不可抗力による工期の変更または損害の負担及びその額の算定方法
⑧価格等の変動または変更に基づく工事内容の変更または請負代金の変更及びその額の算定方法
⑨第三者損害の賠償金の負担
⑩貸与資材等の内容及び方法
⑪工事完成検査の時期及び方法並びに引き渡しの時期
⑫工事完成後における請負代金の支払いの時期及び方法
⑬工事目的物の契約不適合責任または契約不適合責任に関する保証等の措置に関する内容
⑭履行遅滞、債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
⑮契約に関する紛争の解決方法
⑯その他国土交通省令で定める事項
下請契約を締結する場合は、契約の内容となる一定の重要事項を明示した適正な契約書を作成して、下請契約の着工前までに署名又は記名押印して相互に交付しなければなりません。適正な契約書すなわち上記16項目が記載されたものです。
実際の取り交わし方
実際に契約を締結する場合にはどのように書面を取り交わすか、という点ですが、基本的には以下となります。
民間工事、公共工事を問いません。
【「工事請負契約書」を相互に取り交わす方法】
必須項目を網羅した工事請負契約書を注文者と元請間、元請と下請間で取り交わす方法です。
【契約書(または注文書・請書)と契約約款を取り交わす方法】
契約書と約款をセットしたものを取り交わす、または約款をセット(裏面に記載でも可)した注文書と注文請書を取り交わす方法です。約款は上記項目を満たしていることが必要です。
【基本契約書を締結し、注文書と注文請書を取り交わす方法】
上記項目を満たした基本契約書を締結し、その後は注文書と注文請書を取り交わす方法です。
建設リサイクル法対象工事の場合
建設リサイクル法では、一定規模以上の工事、具体的には
- 建築物の解体工事においては床面積80㎡以上
- 建築物の新築・増築においては床面積500㎡以上
- 修繕・模様替えにおいては請負金額1億円以上
- 工作物工事においては請負金額500万円以上
これらに該当する場合、分別解体と再資源化が義務となります。
建設廃棄物は排出量が多いため、最終処分場の不足や不法投棄リスクの増加、資源の有限性等の課題があるためです。
建設リサイクル法の対象となる工事の場合は、以下の4項目を加えなければなりません。
②解体工事に要する費用
③特定建設資材廃棄物の再資源化等をするための施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用
④特定建設資材廃棄物の再資源化に要する費用
適切な請負契約を
(著者)行政書士 方波見泰造(ハイフィールド行政書士法人)

行政書士歴10年。建設業許可に関しては新規・更新・各種変更手続きの他、経営事項審査申請のサポートと入札参加資格申請を東北六県、関東で対応中。顧問契約で許認可管理も行っている。行政書士会や建設業者でも建設業許可に関する講演・セミナー実績あり。
【保有資格】行政書士、宅地建物取引士(登録済)、経営革新等支援機関
経済産業省認定経営革新等支援機関として企業の資金繰をサポートするほか、不動産業(T&K不動産)にて事業用地の仲介も行う。
許認可という企業の生命線をしっかり管理しながら、資金繰りと事業用地という経営の土台も支える行政書士として日々研鑽を行う。




