産業収集運搬業もお任せ下さい!
ハイフィールド行政書士法人の「産業廃棄物処理」サポート
建設業と密接にかかわっている業務、それが「産業廃棄物処理業」です。
産業廃棄物とは、以下の20種類に分類されます。
(下記のうち、爆発性、毒性、感染性等があるものは、「特別管理産業廃棄物」として別に定められています。)
当事務所では、産業廃棄物処理業として分類される「収集運搬業」と「処分業」いずれにも対応可能です。
産業廃棄物の種類 | 具体例 |
---|---|
燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰等 |
汚泥 | 工場排水等の処理や各種製造業の製造過程において生じた泥状のもの/td> |
廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、溶剤等 |
廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸等の酸性廃液 |
廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液等 |
廃プラスチック類 | 合成ゴムくず(廃タイヤを含む)、合成樹脂、合成繊維くず等 |
ゴムくず | 天然ゴムくず |
金属くず | 鉄くず、スクラップ、ブリキ・トタンくず等 |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | がらすくず、耐火れんがくず、陶磁器くず等 |
鉱さい | 鋳物廃砂、不良鉱石、粉炭かす等 |
がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片等 |
ばいじん | ばい煙発生施設に設置された集じん施設によって集められたもの |
紙くず | 建設業にかかるもの、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷加工業から生じる紙くず |
木くず | 建設業にかかるもの、木材又は木製品の製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通の為に使用したパレットから生じる木くず、おがくず、バーク |
繊維くず | 建設業に係るもの、衣服その他の繊維製品製造業以外の繊維工業から生じる木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず |
動植物性残さ | 食品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物で、あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚のあら、動物のほね等 |
動物系固形不要物 | と畜場及び食鳥処理場において家畜の解体等によって生じた骨等の固形状の残さ物のうち不要物 |
家畜ふん尿 | 畜産農業から生じる牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとり等のふん尿 |
家畜の死体 | 畜産農業から生じる牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとり等の死体 |
その他 | 上記を処分する為に処理したもので、上記に該当しないもの |
産業廃棄物収集運搬業許可が必要な場合
産業廃棄物を収集・運搬する事業(積み替え保管を除く)をするには、廃棄物の積み下ろしを行う都道府県の知事許可を受けなければなりません。 たとえば、A県の排出事業所から出る廃棄物をB県の処分業者まで運搬する場合は、A県とB県の許可が必要になります。 そのため、たとえ途中でC県を通過したとしても、その通過したC県の許可は必要ないことになります。
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには
産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管を除く)を受けるためには、以下の要件をすべてクリアしなければなりません。したがって、産業廃棄物収集運搬業を開始するには、事前に準備が必要となります。
- 講習会を受講していること。
- 経理的基礎を有していること。
- 適法かつ適切な事業計画を整えていること。
- 欠格要件に該当しないこと。
- 収集運搬のための施設(車輌等)があること。
許可取得要件について
産業廃棄物収集運搬業の許可取得に必要な準備について、以下で簡単に説明させていただきます。
1.講習会を受講していること
産業廃棄物収集運搬業の新規課程講習会を受けなければならないのは、以下の方です。
- 法人で申請する場合・・・取締役又は事業所の代表者
- 個人で申請する場合・・・事業所の代表者
講習会は全国で行われておりますが、開催が少なく空き席の確保も難しいので、お早めにご相談ください。
2.経理的基礎を有していること
経理的基礎とは、具体的には以下の項目で判断されます。
- 利益が計上できていること
- 債務超過の状態でないこと
3.事業計画を整えていること
許可を申請する前に、適法かつ適切な事業計画を整えなければなりません。
- 排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実で、産業廃棄物の種類や性状を把握できること。
- 取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために必要な施設があること。
- 搬入先が産業廃棄物を適切に処理できること。
- 業務量に応じた収集運搬のための施設があること。
- 適切な業務遂行体制が確保されていること。
4.欠格要件に該当しないこと
具体的には次のとおりです。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で免責を受けていない人。
- 禁固以上の刑を受け、5年を経過していない人。
- 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の刑罰を受け5年を経過しない人。
- 暴力団の構成員である人。
- 上記いづれかに当てはまる人が役員に就任している法人
その他、詳細につきましては、お気軽にご相談ください。
収集運搬に必要な施設があること
産業廃棄物が飛散・流出・悪臭漏れしないような運搬車や運搬容器を保有している必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請 必要書類
宮城県で申請する場合に必要になる主な書類は次のとおりです。
- 許可申請書
- 事業計画書等
- 施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
- 車両等の車検証の写し
- 駐車場に係る土地の登記簿謄本の原本
- 講習会の修了証
- 事業に要する資金に関する書類
- 直前3年間の貸借対照表、損益計算書
- 直前3年間の法人税の納税証明書
- 確定申告書の写し
- 申請法人の定款又は寄付行為の写し
- 申請法人の登記事項証明書
- 役員の住民票の写し、登記されていないことの証明書
- 5パーセント以上の株式を有する者の住民票の写し、登記されていないことの証明書
- 申請者に使用人がある場合は、その住民票の写し、登記されていないことの証明書
- 申請者の誓約書
なお、行政庁よりこれら以外の書類を求められることもあります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート費用
宮城県での産業廃棄物収集運搬業許可の取得はハイフィールド行政書士法人にお任せください。

※上記金額には各種証明書取得代などは含まれません。
※上記の金額は、都道府県1箇所の代行料金になります。
※申請する都道府県が複数になる場合、追加1箇所につきサポート費用50,000円(実費は別途81,000円がかかります)が加算されます。
産業廃棄物収集運搬業許可申請サポートご依頼の流れ
- 当事務所にお問い合わせいただき、無料相談予約をお取りいただきます。
- 無料相談対応をさせていただきます。
- 当事務所におきまして、許可要件をクリアしているかの調査をさせていただきます。
- 当事務所におきまして申請書類の作成を開始いたします。
- お客様には、必要書類の収集をお願いいたします。
- 書類作成完了後、書類に押印をいただきます。
- 行政庁に許可申請を行います(審査期間は2ヵ月程度)。
- 行政庁で審査ののち、許可・不許可の結果が出ます。
産業廃棄物処分業の許可が必要な場合
産業廃棄物は、最終的には埋め立て、海洋投入として処分(最終処分といいます)されますが、この前段階として「中間処理」が必要となります。
産業廃棄物を「選別」「焼却」「破砕」「溶融」することで、再生可能なものとそうでないものに分け、再生利用できるものは利用できるように、利用できないものも可能な限り減容化して最終処分先の負担を減らしていくわけです。
震災後、この「中間処理」の重要性は大変大きなものです。
この「中間処理」を業として行う場合は、中間処理施設を設置するための「産業廃棄物処理施設設置」の許可と、業を行うための「産業廃棄物処分業」の許可の2つが必要となります。
産業廃棄物処理施設の設置許可を得る為には
産業廃棄物処理施設の設置許可を得る為には、どの土地で行うか、その土地で中間処理を行うことが許されているか、周辺住民の同意は得られるか、どういった施設を作る(購入するか)、施設が生活環境に及ぼす影響はどのようなものか、維持管理計画をどうするか、等、様々な検討が必要となります。
加えて、申請自体も、書類を揃えて自治体に申請ればいい、という単純なものではなく、自治体との事前協議や場合によっては周辺住民への説明会も必要となります。
「中間処理を行いたい」と思ったら、まずはご相談下さい。
産業廃棄物処分業の許可を得る為には
産業廃棄物処理施設の設置許可を得ても、そのままでは業務は行えません。
産業廃棄物処分業の許可を得て、初めて営業を開始できます。
この「産業廃棄物処分業」の許可も、土地の使用権限、施設の使用権限等、様々な検討が必要となります。
施設の設置許可から処分業許可取得・営業開始まで、当事務所が全面的にサポート致します。
産業廃棄物処理施設設置・処分業許可申請サポート費用
事前協議の有無、住民説明会の有無、施設の規模等によって業務量が大きく変わって参りますので、ご相談時、明確な見積を提示した上で着手させて頂きます。
お気軽にご相談下さい。