誠実性の要件とは
建設業許可の第三の要件として、「請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと」があります。
当然のことですが、いくら技術・人員・お金が揃っていても、不正をはたらく悪質な業者に対して建設業許可(いわば、役所のお墨付き)を与えるわけにはいきません。
そこで、悪質な業者を排除するために、誠実性の要件が設けられています。
「不正な行為」とは
請負契約の締結または履行に際して、詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為を言います。
「不誠実な行為」とは
工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為を言います。
過去にこれらの行為によって営業停止処分を受けるなどして5年を経過しない者、暴力団の構成員である者、暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者は、誠実性のない者として扱われます。
真面目に営業した建設業者様には関係なし
普通に真面目に営業していれば、誠実性の要件をクリアすることは可能です。
あまり気にする必要はないでしょう。