財産的基礎・金銭的信用
建設業許可の第四の要件として「請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと」があります。
実務的には、建設業の許可を申請する側で、財産的基礎があること又は金銭的信用があることを証明することになります。
財産的基礎・金銭的信用の要件
一般建設業の場合
一般建設業の場合、次のいずれかに該当すれば、財産的基礎・金銭的信用の要件をクリアすることができます。
- 自己資本(貸借対照表上の純資産)の額が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金調達能力があること。
- 申請直前の過去5年間について、許可を受けて継続的に建設業を営業した実績のあること(※更新の場合のみ)。
自己資本が500万円に満たない場合には、500万円の残高証明書をもって、500万円以上の資金調達能力を証明することが一般的です。
特定建設業の場合
大きな建設工事の元請業者となるには、特定建設業の許可を取得しなければなりません。
元請けという性質上、特定建設業の許可を受ける建設業者には下請保護(財務の安定性)が強く求められます。
そこで、特定建設業の許可を取得するためには、次の全ての要件を満たす必要があります。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
- 流動比率が75%以上あること。
- 資本金が2,000万円以上であること。
- 純資産の額が4,000万円以上あること。
財産的基礎・金銭的信用については、まず行政書士にご相談を
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