よくあるご質問

ご相談・ご依頼に関するよくあるご質問

相談は無料ですか?

相談は何度でも無料です。特に初回の面談では建設業許可取得のために何が必要なのか、その他ご依頼頂く内容に対して明確な回答と課題検討を心がけております。

もちろん明確なお見積もりもご提示いたしますので、是非ご相談ください。

出張相談は可能ですか?

はい、可能です。事務所が宮城県仙台市であるため、恐れ入りますが宮城県外の場合は出張費(実費)を頂戴いたします。

許可取得までどのくらいかかりますか?

新規許可や業種追加の場合、申請書が受理されてから知事許可であれば1ヵ月程度、大臣許可は2~3カ月程度です。

宮城県以外でも対応可能ですか?

はい、対応可能です。東北全域で対応実績がありますので安心してご相談ください。

要件が分からないのですが、その状態で相談しても大丈夫ですか?

全く問題ありません。 むしろ最初の面談でそれをご説明するのが私たちの仕事ですので遠慮なくご相談ください。

万が一、許可が取れなかった場合、お金を返していただけますか?

着手金を除きお預かりした報酬はすべてお返しいたします。 ただ、既に官公庁へ支払ってしまった実費はお返しできません。そのため、よほど取得が困難であると思われる案件については提出前にストップいたします。その場合、許可が取れるように今後の戦略を一緒に練り上げましょう。

建設業許可や業務に関するよくあるご質問

建設業許可が必要なのは、どのような場合ですか?

1.1件の請負代金が500万円以上の工事(建築一式工事を除きます。)を請負う場合に、必要になります(一般建設業許可)。 2.発注者から直接請負った1件の工事に下請業者を使用する場合で、その下請け代金の総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合、6,000万円以上)となる工事を請負う場合に、必要になります(特定建設業許可)。

個人で許可を受けていたのですが法人成りしました。個人の許可で引き続き営業することはできますか?

あらかじめ所定の認可を受けた場合には建設業の許可を承継することができます。 詳しくは個別にご相談ください。

他社の取締役になっている人を経営業務の管理責任者にすることはできますか?

他社で非常勤取締役であって、申請を行う会社で「常勤の」取締役である場合には可能です。一度ご相談ください。

実務経験で専任技術者になる場合にはどんな点に注意する必要がありますか?

「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験を言います。 建設工事の施工を指揮・監督した経験や実際に建設工事に携わった経験はもちろんですが、建設工事の注文者として設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験も含まれます。ただし、工事現場の雑務や事務の仕事に関する経験は含まれませんのでご注意ください。

許可の有効期間は?

有効期間は5年間です。引き続き営業を行う場合、期間満了日前30日までに更新の手続きをすることが必要となります。

今期の決算が赤字なのですが、許可取得は可能ですか?

可能です。 決算が赤字であれば、財産的基礎を満たさないように思われるかもしれません。しかし、そのような場合、500万円の預金残高証明があれば、財産的基礎の要件を満たすことができるのです。

ただ、特定建設業を取得する場合は赤字だと取得できない場合があります。

先月、社長である夫が亡くなりました。妻である私が、後を継いで経管になれますか?ちなみに私は役員ではありません。

可能性はあります。 経管となる要件は主に、「役員であること+許可を受けようとする業務について5年/それ以外の業務について7年以上の経験」をもって満たします。これは建設業法第7条第1号イ、ロに基づくものです。しかし、そればかりではなく、エ「許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験」があればよいとの規定もあります。 ここで「補佐」とは、役員ではないがそれに次ぐ地位(例えば、営業部長など)にあったことで満たすことができます。ですから、配偶者であるお客様が営業部長として7年以上職務を行っていた、などの事実があれば、経管となることも可能です。

公共工事を受注するためにはどうすればいいのでしょうか?

まず、建設業許可を取ります。次に、1営業年度を越し、決算を行います。決算後に経営事項審査(経審)を受けます。 その後、入札を行う官公庁に対し、競争入札指名参加申請を行い、等級判定を受けます。そうすることで「S・A・B・C・D」の等級に応じた公共工事への入札が可能となります。

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