行政書士が解説「電気工事業登録と建設業許可の関係」

「登録電気工事業と建設業の電気工事業許可」

なんだか言いにくいフレーズではありますが、この2つは似て非なるものです。

基本的に「請負金額500万円(税込)未満の工事は建設業許可が不要」(建築は別)という考え方は正解なのですが、電気工事に関してはまた違う話になってきます。

この辺は非常に混乱しやすい話になりますので、この記事で説明しようと思います。

 

建設業許可の1業種としての「電気工事」

500万円(税込)以上の電気工事を請け負う場合は「電気工事業」の建設業許可が必要です。この点では他の業種と考え方が一緒です。

第一種工事士、第二種電気工事士、1級電気工事施工管理技士、2級電気工事施工管理技士等の営業所専任技術者を選任できれば許可取得が可能です。

そこまでは分かりやすいのですが、「電気工事」を施工する場合は請負金額に関係なく、つまり500万円未満であっても「電気工事業の登録」が必要という点。

この点に注意してください。

「電気工事業の登録」とは

電気工事業(自家用電気工作物に係る電気工事のみを除く。)を営もうとする者、企業は、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の「登録」を受けなければなりません。

2以上の都道府県の区域内に営業所を設置して事業を営もうとするときは、経済産業大臣(2の産業保安監督部の区域内にまたがる場合)又は産業保安監督部長(1の産業保安監督部の区域内の場合)の登録となります。

電気工事登録の有効期間は建設業許可と同様5年間ですので、有効期間満了の後、引き続き電気工事業を行う場合は更新の手続きが必要となります。

つまり、自社で電気工事を行う場合は、「電気工事業の登録」というものが必要です。

言い換えると、下請業者に電気工事を委託する場合は、電気工事業の登録は不要となります。

500万円以上の電気工事を請け負う場合は、電気工事登録と共に建設業許可を取得する必要があります。建設業許可は、自社で施工する場合だけでなく、下請業者に施工を委託する場合も、500万円以上の電気工事を引き受けると必要になります。

要するに、自社で電気工事業を営む場合、建設業許可は必ずしも必要ではありませんが、電気工事業の登録は必須、ということなのです。

実際に電気工事業の登録が必要なケース

以下の電気工事を行う際には、電気工事業者として登録が必要です。

一般用電気工作物にかかる電気工事を施工する場合

一般用電気工作物は、600V以下の低圧の電気を使用する一般家屋や商店、50kW未満の小規模工場の電気工作物を指します。

自家用電気工作物(最大出力500kW未満の需要設備)にかかる電気工事を施工する場合

自家用電気工作物において電気工事業者登録が必要なのは、最大出力500kW未満の需要設備(通常、中小ビルの需要設備)にかかる電気工事です。

例外的に電気工事登録が不要な場合

一方で、以下の電気工事を行う場合は、電気工事業者の登録は必要ありません。

特殊電気工事を施工する場合

特殊電気工事は、自家用電気工作物においてネオンや非常用予備発電装置に関連する電気工事を指します。

簡易電気工事を施工する場合

簡易電気工事は、自家用電気工作物において、600V以下の部分にかかる電気工事を指します。

電気工事登録の「4つの種類」

電気工事業者の登録には、以下の4つの区分(種類)があります。

登録電気工事業者

一般用電気工作物や自家用電気工作物(最大出力500kW未満の需要設備)に関する電気工事のみを行う事業者で、かつ建設業許可を取得していない者を指します。

みなし登録電気工事業者

一般用電気工作物や自家用電気工作物(最大出力500kW未満の需要設備)にかかる電気工事のみを行う事業者で、かつ建設業許可を取得している者を指します。

なお、登録電気工事業者が建設業許可を取得すると、登録電気工事業者としての資格がなくなるため、みなし登録電気工事業者としての申請が必要です。

通知電気工事業者

一般用電気工作物に関する電気工事のみを行う事業者で、かつ建設業許可を取得していない者を指します。

みなし通知電気工事業者

一般用電気工作物にかかる電気工事のみを行う事業者で、かつ建設業許可を取得している者を指します。

電気工事登録の要件と手続き

登録電気工事業者に関しては、一般用電気工作物に関する電気工事の業務ごとに、その営業所に主任電気工事士を配置する必要があります。

主任電気工事士になるためには、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

  1. 第一種電気工事士であること
  2. 第二種電気工事士免状を受け取り、かつ電気工事に関する3年以上の実務経験があること

ただし、主任電気工事士は他の営業所の主任電気工事士を兼任することはできません。また、主任電気工事士は個人事業主、役員、または直接雇用の従業員である必要があり、派遣労働者は主任電気工事士になることができません。

必要なのは電気工事の登録か、建設業許可か

いかがでしたでしょうか。

自社が行う電気工事の内容によって、電気工事登録」が必要な場合、「建設業許可(電気工事業)」が必要な場合は明確に異なります。

自社にとっていずれの対応が必要なのか、十分に検討する必要があります。

 

 

 

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