経営業務の管理責任者について(経営業務の管理を適切に行う能力)
会社として、個人事業として、建設業の経営に携わった方が経営に関与する必要があります。
1.建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
建設業に関し「5年以上」、取締役、執行役、法人格のある各種組合の理事等、その他個人事業主又は支配人その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって経営業務の執行等建設業の経営経験について総合的に管理した経験を有する方が対象です。
2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けたものに限る)として経営業務を管理した経験を有する者
例えば取締役会から建設業部門に関する業務執行権限を委任された執行役員等が該当します。
3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
いわば、「2」で言う方を補助する立場の方であり、例えば副支店長や副所長のような立場の方が該当します。
4.常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であって、かつ財務管理の実務経験を有する者
労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置く者であること。
①建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る)としての経験を有する者。
②5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し2年以上の役員等としての経験を有する者。
経営業務の管理者に関する注意点
経営業務管理責任者は常勤・専任でなければなりません。
経営業務管理責任者は、その会社の建設業の経営管理に専念しなければなりません。
そのため、他社の経営業務管理責任者を兼任することはできませんし、他社の常勤職員になることもできません。
また、同じ会社であっても、別の営業所の専任技術者を兼ねることはできません(同じ会社の同一営業所であれば、経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねることができます)。
「許可を受けようとする建設業」とは
建設業の許可には29種類の区分がありますが、許可を受けようとする建設業はこの区分に従って判断します。
例えば、大工工事業の許可を取得したい場合、「許可を受けようとする建設業」とは大工工事業のことを指します。
そして、大工工事業の許可を取得するには、原則として、大工工事に関する経営業務の管理責任者として5年以上の経験が必要になります。
経管については、まず行政書士にご相談を
経営業務の管理責任者に関する要件をクリアできず、建設業許可を取得できない方はたくさんいらっしゃいます。
また、要件をクリアできていても、証明資料がないために建設業許可を取得できない方も少なくありません。
- 「自分は経管の要件をクリアできているのか?」
- 「証明資料は足りるのか?」
こうした点が心配な方は、是非とも当事務所にご相談ください。
専門の行政書士がアドバイスをさせていただきます。