経営業務管理責任者
経営業務の管理責任者について
建設業許可を取得するための第一の要件は、「経営業務の管理責任者(略して経管と呼ばれることもあります)を有すること」です。
この要件をもう少し詳しく具体的に言い換えると、次のようになります。
- 法人(会社)の場合 ⇒ 常勤役員のうち1名が、下記4つのいずれかに該当すること。
- 個人事業主の場合 ⇒ 事業主本人又は支配人のうち1名が、下記4つのいずれかに該当すること。
上記でいう「4つ」とは、次の4つのことを言います。
- 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
- 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者。
- 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、且つ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
- 7年以上経営業務を補佐した経験
- 国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の能力を有する者として認定した者。
経管の要件を簡単にまとめると
経営業務の管理責任者の要件は、少々分かりづらいかもしれません。
重要な部分を簡単にまとめますと
- 個人事業主としての経験が5年以上ある
- 常勤役員として、会社を代表して対外的取引を5~7年間にわたって行っていた
という場合には、経営業務の管理責任者に関する要件はクリアできる可能性が高いと言えます。
経営業務の管理者に関する注意点
経営業務管理責任者は常勤・専任でなければなりません。
経営業務管理責任者は、その会社の建設業の経営管理に専念しなければなりません。
そのため、他社の経営業務管理責任者を兼任することはできませんし、他社の常勤職員になることもできません。
また、同じ会社であっても、別の営業所の専任技術者を兼ねることはできません(同じ会社の同一営業所であれば、経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねることができます)。
「許可を受けようとする建設業」とは
建設業の許可には29種類の区分がありますが、許可を受けようとする建設業はこの区分に従って判断します。
例えば、大工工事業の許可を取得したい場合、「許可を受けようとする建設業」とは大工工事業のことを指します。
そして、大工工事業の許可を取得するには、原則として、大工工事に関する経営業務の管理責任者として5年以上の経験が必要になります。
経管については、まず行政書士にご相談を
経営業務の管理責任者に関する要件をクリアできず、建設業許可を取得できない方はたくさんいらっしゃいます。
また、要件をクリアできていても、証明資料がないために建設業許可を取得できない方も少なくありません。
- 「自分は経管の要件をクリアできているのか?」
- 「証明資料は足りるのか?」
こうした点が心配な方は、是非とも当事務所にご相談ください。
専門の行政書士がアドバイスをさせていただきます。