建設業の経営事項審査

経営事項審査でこんなお困りごとはありませんか

  • 経営事項審査に必要な書類が分からない
  • 経営事項審査の点数を良くしたいがどういう仕組みか分からない
  • 毎年経営事項審査を受けているが、思ったように点数が上がらない
  • 自社で経営事項審査の手続きをしているが面倒なので外注したい
  • 専門家に相談しながら確実に経営事項審査を受けたい

経営事項審査とはどのような手続きなのか

経営事項審査は建設業法に定められている手続きで、建設業者の経営規模・経営状況の分析等の客観的事項について行われる企業評価制度を言います。

国や特殊法人等、又は地方公共団体の発注する公共工事を直接請け負う建設業許可業者の皆様は必ず主たる営業所のある都道府県に経営事項審査の申請を行わなければなりません。言い換えると、公共工事を直接請け負うことにない建設業者の方や公共工事入札への参加を希望していない方は経営事項審査を受ける必要はありませんが、公共工事を「直接」請け負う場合は必須、ということです。

経営事項審査を受ける場合には必要書類が厳格に定められていますし、スケジュールも決まっています。定められた期限までに定められた書類を添付して申請しなければ審査は受けられませんので注意が必要です。

特にスケジュールですが、ここを誤ると想定している入札参加資格申請に間に合わず、最悪公共工事を受注できないことにもなりかねませんので要注意です。

経営事項審査の有効期間は「審査基準日(決算日)から1年7カ月(19カ月)」と定められています。

そのため、毎年公共工事を発注者から直接請け負う建設業者は審査基準日(決算日)から1年7カ月の「公共工事を請け負うことができる期間」が切れることのないように毎年定期的に経営事項審査を受けることが必須となります。

公共工事を受注するためには経営事項審査を定期的に確実に受けるノウハウと仕組みが絶対に必要なのです。

経営事項審査は毎年ただ受ければいいわけではありません。

継続して公共工事を受注すためには戦略を立てて経営事項審査を受ける必要があります。例えば、評点が高ければ高いほど好ましいと思うかもしれませんが、そうではありません。基本的に評点が高いほど各自治体で入札参加資格を得た際に受注できる公共工事の額も大きくなりますが、果たしてその額が自社の施工能力から考えて実際に施工可能な規模であるかは別の問題となります。例えば10億の工事を受注できる評点を取ったとして、果たして自社でその規模を施工できるのか、という話です。

受注できないのであれば、もっと少額の工事を受注できるランクにあえて下げるという判断もあるのです。

こういった点も毎年経営事項審査を受ける際に検討する必要があります。

経営事項審査申請にはどのような手続きが求められるのか

それでは、経営事項審査申請では通常どのような点を検討し、どんな手続きを進めていくことになるのでしょうか。

【スケジュール】

  1. 決算後4カ月以内に、営業所が所在する市町村を管轄する窓口に「決算変更届出書」を提出する
  2. 経営状況分析申請書を登録分析機関に提出し、結果通知書の発行を受ける
  3. 経営事項審査の審査日程を確認し、経営事項審査申請を行う(この点は各自治体によって申請方法が異なります。)
  4. 約1ヵ月で経営事項審査の結果通知書が発行される

【具体的な流れ】

  1. 決算変更届出書を定められた形式で作成し、必ず4カ月以内に提出する
  2. 経営事項審査申請の前に登録分析機関の経営状況分析が必要なので、事前に分析を受ける。
  3. 並行して経営事項審査申請に必要な書類をまとめておく
  4. その後の入札参加資格申請や公共工事の発注スケジュールから逆算し、経営事項審査申請を行う
  5. 経営事項審査申請の結果通知書の発行を受ける

※自治体の経営事項審査は通常1ヵ月程度かかります。1~5までをいかに計画的に進められるかが確実に対応するポイントです。

当事務所の経営事項審査申請事例

当事務所では経営事項審査申請について、これまでに様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、業務にあたってまいりました。

解決事例1「初めて公共工事を受注できたケース」

当事務所で建設業許可申請をお手伝いさせて頂いた業者様は、当初から公共工事の安定した受注を目指していらっしゃいました。

建設業許可を無事取得して、早速公共工事受注の計画を打ち合わせ。

とある自治体は建設業の営業実績が最低1年と定められていたので、1年後に経営事項審査を受けるべく準備を行いました。

予め打ち合わせたスケジュールで経営事項審査を受け、自治体の入札参加資格申請を行い、無事に登録。その後社長ご自身の積極的な動きもあり、無事初めての公共工事を受注することができました。

現在も安定した公共工事受注を継続しています。

解決事例2「点数アップができたケース」

これまで自社で経営事項審査を受けていらっしゃいましたが、ご担当の方は当然ながら経営事項審査だけに関わっている訳ではなくお忙しい身でしたので、添付資料も最小限で済ませていらっしゃいました。

その結果、本来はいくつもの加点要素があったにも関わらず、申請の負担を少なくするため加点が認められる書類の提出を省いていらっしゃいました。

経営事項審査申請を当事務所で対応させて頂くこととなり、加点ポイントを整理しそれに必要な書類もご案内することで適切に加点ができるようになりました。

その結果従来よりも高額な工事を受注することができるようになり、安定した経営を継続していらっしゃいます。

解決事例3「期限管理ができなかったケース」

自社で経営事項審査を受けていらっしゃいましたが、期限内に経営事項審査を受けることができず、せっかく入札参加資格を得ていても入札に入れないお客様がいらっしゃいました。

そろそろ経営事項審査を受けなくては、とは毎年気が付くものの、事前準備が間に合わず期限内に申請ができないという状況でした。

当社で経営事項審査を対応させて頂くことで、期日管理を行いながら継続的に経営事項審査を受けることができるようになりました。

経営事項審査のこと、当事務所に相談してみませんか

経営事項審査の手続きをご自身で進めようとしても、このように判断がなかなか難しい、時間が取れない、期限管理が面倒、という状況も多いのではないでしょうか。

当事務所では、経営事項審査に関するサポート業務を提供しております。

ご依頼いただきますと、難しい判断や面倒な書類作成、期限管理まで当事務所にて対応いたします。

自治体への相談や調整が必要な場合であっても、経営事項審査の実績が豊富な行政書士が対応することで確実な対応が可能です。

また、当事務所は行政書士法人として複数の専門的知識を持つ行政書士と経験豊富なスタッフが対応することで、経営事項審査の全体的なサポートが可能です。

経営事項審査の手続きでお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。初回相談は無料です。

当事務所に建設業許可申請をご依頼いただくメリット

1.経営事項審査の実績が豊富だから確実な対応が可能

すべての行政書士が建設業引いては経営事項審査に詳しいとは限りません。また、それは依頼するお客様から見ても分かりません。当事務所では開業から10年に渡り、年間100件以上の建設業許可申請とその他建設業許可関連業務に対応している実績があります。

会社の状況に応じた様々なケースの経営事項審査にも対応可能です。

2.行政書士法人として組織的対応が可能

行政書士1名の個人事務所の場合、お客様の希望に適切に対応しきれないケースがあります。複数の案件を抱えてしまってレスポンスが遅い、建設業に詳しくない、という声も聴きます。

当事務所では複数の有資格者と補助スタッフがお客様を全般的にサポートいたします。

事務所内で情報共有を行い、問題解決と漏れの無い適切な対応を継続します。

安心してご相談ください。

3.認定経営革新等支援機関としての強み

当事務所が他の事務所と異なる大きな違い。

それは当事務所が「認定経営革新等支援機関(認定支援機関)」であることです。

認定経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関です。

多くは税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士などの財務分析のプロである士業や、商工会・商工会議所、銀行などの金融機関が認定されています。

そうした中で、弊社は「行政書士」として認定支援機関の認定を受けている全国的に見ても珍しい、東北でも稀な行政書士法人です。

経営事項審査に必須となる財務内容について、認定支援機関として専門的な目でアドバイスいたします。

当事務所の経営事項審査業務の内容

当事務所の経営事項審査業務には、以下のサービスで構成されています。

  1. お客様との事前相談で経営事項審査の方針決定
  2. 必要書類の収集代行と整理
  3. 申請書作成・提出
  4. 結果通知書の受取り

経営事項審査業務の料金

内容

報酬(税込)

法定手数料等

決算変更届出書

(経営事項審査用で作成)

44,000円~

 

経営状況分析

30,000円~

13,800円

経営事項審査

77,000円~

申請業種ごとに変動

基本的に申請時に法定手数料全額と報酬を頂戴いたします。

ご相談時にお見積書を作成いたしますので、安心してご相談ください。

対象地域

東北六県(宮城県・岩手県・山形県・福島県・青森県・秋田県)

関東一都六県(東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、埼玉県、群馬県)

ご依頼の流れ

①第1回面談

対面(ご来所or出張)、オンライン(ZOOM)にて面談をいたします。

ヒアリングさせて頂くことで経営事項審査申請の方針を検討します。

この段階で概ね方向性は確定できます。

②課題への対応

第1回の面談で洗い出された課題を当事務所とお客様で分担して対応します。

当事務所で調査するべき課題があれば、早急にその対応をいたします。場合によっては自治体の協議も必要ですので、その対応もいたします

③必要書類の収集

申請に必要な書類を当事務所で代行取得いたします。(性質上代行取得が可能なものに限ります)

④申請書作成・提出

申請書を作成し、自治体管轄窓口へ提出いたします。補正などの対応も原則当事務所で対応いたします。

⑤結果通知書の受取り

自治体から許可通知書発行の連絡が入りましたら、当事務所で結果通知書を受け取ります。

よくあるご質問

1.相談は無料ですか?

はい、初回相談は何度でも無料です。

2.出張相談は可能ですか?

はい、可能です。事務所が宮城県仙台市であるため、宮城県外の場合は出張費(実費)を頂戴いたします。

3.経営事項審査の結果が分かるまでどのくらいかかりますか?

申請書提出後、約1ヵ月程度で結果通知書が発行されます。

4.宮城県以外でも対応可能ですか?

はい、対応可能です。お気軽にご相談ください。

5.経営事項審査について全く分からないのですが、その状態で相談しても大丈夫ですか?

全く問題ありません。むしろそれをご説明するのが私たちの仕事ですので遠慮なくご相談ください。

専門家からのアドバイス

現在、我々を取り巻く環境はあまりにも不確実性に満ちたものであります。

この不確実性は個人レベルでも企業レベルでも変わりません。

経営者にとっての不確実性は常に不安な方向に向けての不確実性でもあります。

今この瞬間好調だとしても、明日はどうか、来週はどうか、来月はどうか、今年終わってみるとどうなのか、常に不安に苛まれているのではないでしょうか。

かくいう私も一人の経営者として同じ気持ちです。明日のことは分からない。

昨今の新型コロナウイルス感染症による社会構造の根本的な変化や、世界各国の予断を許さぬ政治経済情勢、つまり自分自身の力ではどうにもならない事柄による不確実性もそれに追い打ちをかけます。

だからと言って「不安だ、不安だ」と塞ぎ込んでいる訳にはいかないのが経営者。

で、あれば自分からどんどん積極的に攻めていくしかありません。

これは行政書士を続けている私自身の想いでもあります。

我が国が明治維新から150年あまりの間、工業化と都市化の高まりに比例して力強く発展してきたことも事実です。

その根底にあったものが「建設業」です。

建設工事の技術そのものは無論のこと、建設業がこの日本をけん引する原動力であることは現在も変わらぬものであると私は確信しています。

公共工事を受注するためには信用と実績が必要です。

その証となるものが建設業許可や経営事項審査です。

不確実性が増す時代、プロフェッショナルとしてお互いの立場で共に戦っていきましょう。

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