建設業の決算変更届

決算変更届について、こんなお困りごとはありませんか

  • 簡単だと思っていたら、何度提出しても受け付けて貰えない
  • 工事経歴書に記載する工事について、基準が分からない
  • 財務諸表の作り方が分からない
  • 作成する時間がない
  • 手続き関係を専門家に外注したい

決算変更届は実はとても重要で気を遣う手続き

ご存じのとおり、建設業許可を取得した場合は毎年事業年度終了後に決算変更届(事業年度終了届等、自治体によって呼び方は異なりますが性質や役割は同じです)を提出しなければなりません。

その年度の財務諸表と工事実績、その他一定の変更を届け出る手続きですが、決算変更届の提出は建設業法上定められた義務ですので、怠った場合は罰則の適用もあります(6ヶ月以下懲役、又は100万円以下の罰金)。

きちんと法で定められた決算終了後4カ月以内に提出しましょう。

よく誤解しやすいのは、「会社としての決算」手続きと混同してしまうことです。

会社の決算は税理士等に依頼して行う方も多いと思いますが、例えば3月決算であれば5月末頃には税務署に申告を行っていると思います。

そのタイミングで作成されるのが申告書、決算報告書等で、この一連の流れを一般的に「決算」と呼んでいます。事業を営むすべての個人・法人が行う税法上の手続きです。

この「決算」建設業法上の「決算変更届」は全く別の手続きですので、建設業許可業者は注意が必要です。

決算変更届は将来的に建設業許可の業種追加などの手続きを行う際にも重要な役割を果たします。決して軽視することなく正確な届出を行うことが重要です。

決算変更届はどのような手続きなのか

ところで、決算変更届は具体的にどのような手続きなのでしょうか。

【届出を行うための必要書類の作成】

1.工事経歴書の作成

年度分の請負契約を契約書や注文書等で整理し、工事経歴書を作成します。

工事経歴書は許可を受けている建設工事の種類ごとに「完成工事」「未成工事」に分けて記載します。許可を受けていない建設工事は「その他」として記載します。

請負金額が少額であっても複数の契約を「ほか〇件」と合算して記載することはできませんが、一定の期間を通じた基本契約や1件の請負契約で複数の工事を施工する場合は契約1件に対応する請負金額総額で記載します。例えば「〇〇(施工場所、施設名)ほか〇件□□(工事の種類)工事」のように記載します。

尚、工事経歴書に記載するのは建設業の営業(建設工事の完成を請け負う営業)に関するものが対象ですので、以下のような業務は建設業の営業に該当しないため注意が必要です。

  • 産業廃棄物の収集・運搬業務
  • オペレーターが付かない建設機械のリース
  • 樹木の剪定、除草、伐根、伐採
  • 除雪
  • 道路・河川の維持管理業務(その一部と認められる修繕・補修を含む)
  • 測量、設計、地質調査
  • ビルなどの清掃業務
  • 電気設備・消防施設の保守点検業務(その一部と認められる修繕・補修を含む)
  • 船舶や航空機等の土地に定着しない動産の築造、設備機器取り付け
  • 自社施工
  • 工事現場で作業に従事する人員の供出(人工出し、常傭、応援)

2.財務諸表の作成

建設業法で定められた様式に則って財務諸表を作成します。

会社の決算とはまた異なり、建設業会計に基づく財務諸表ですので改めて作成する必要があります。

3.その他変更事項の届出

決算変更届提出のタイミングで使用人数、定款の内容、健康保険の加入状況に動きがあった場合には同時に変更を届け出る必要があります。

決算変更届のこと、当事務所に相談してみませんか

決算変更届の手続きをご自身で進めようとしても、時間がない、思ったより複雑というケースで困っている、という状況も多いのではないでしょうか。

当事務所では、建設業許可申請手続きに関するサポート業務を提供しております。

ご依頼いただきますと、難しい判断や面倒な書類作成を当事務所にて対応いたします。

自治体への相談や調整が必要な場合であっても、建設業許可の実績が豊富な行政書士が対応することで確実な対応が可能です。

また、当事務所は行政書士法人として複数の専門的知識を持つ行政書士と経験豊富なスタッフが対応することで、建設業許可所得後の維持管理を含めた全体的なサポートが可能です。

建設業許可申請の手続きでお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。初回相談は無料です。

当事務所の解決事例

ケース1 「決算変更届を数年提出していなかったケース」

既にご説明しましたとおり、決算変更届は決算後4カ月以内、つまり毎年提出する義務があります。

ところがご自身で建設業許可を取得されたお客様がこの決算変更届のルールをご存じなく、私と別のお話をしている中で未提出が判明したケースがありました。

提出義務を説明し、直ちに準備をするとともに管轄の自治体にも事情を説明しましたがかろうじて受付けて頂くことができました。

この一件依頼、当事務所でサポートさせて頂いております。

ケース2「自社で行っていたが何度も出し直しとなり、困っていたケース」

自社で決算変更届を作成・提出しているお客様がいらっしゃいました。

ただ、毎年何度も修正を求められて困っていらっしゃいました。

また、定期的に変更事項も発生するものの何をどのタイミングで提出すればいいか分からない状態でした。

弊社でこれら変更届関係を対応することになり、ご担当者は日常業務に集中することができるようになりました。

当事務所に決算変更届をご依頼いただくメリット

1.建設業許可の実績が豊富だから確実な対応が可能

すべての行政書士が建設業に詳しいとは限りません。また、それは依頼するお客様から見ても分かりません。当事務所では開業から10年に渡り、年間100件以上の建設業許可申請とその他建設業許可関連業務に対応している実績があります。国土交通大臣許可や特定建設業許可、許可替えや承継等、あらゆる許可申請にも対応可能です。

新規のお手伝いをさせて頂いたお客様からは毎年決算変更届のご依頼も頂いておりますし、決算変更届からご依頼頂く場合もあります。

お気軽にご相談ください。

2.行政書士法人として組織的対応が可能

行政書士1名の個人事務所の場合、お客様の希望に適切に対応しきれないケースがあります。複数の案件を抱えてしまってレスポンスが遅い、建設業に詳しくない、という声も聴きます。

当事務所では複数の有資格者と補助スタッフがお客様を全般的にサポートいたします。

事務所内で情報共有を行い、問題解決と漏れの無い適切な対応を継続します。

安心してご相談ください。

3.許可後の管理も対応

建設業許可申請は許可を取得して終わりではありません。

それはあくまでスタートに立っただけであり、その後「建設業許可業者」として適切な管理が必要になります。例えば定期的な報告書類や5年ごとの許可更新という許認可の管理が必要ですし、これを怠ると許可が消滅してしまう可能性もあります。

また、一定の財務内容を継続しなければ特定建設業が維持できない、有資格者の退職が許可の消滅に発展するなど、最新の注意を要求される場面もあります。

建設業専門の行政書士でなければ分からない難しさがここにあります。

許可取得後も当事務所が皆様をサポートいたします。

当事務所の決算変更届の内容

当事務所の決算変更届提出業務には、以下のサービスで構成されています。

  1. 決算変更届提出時期の管理・作成前の打ち合わせ
  2. 必要書類の収集代行と整理
  3. 届出書(工事経歴書・財務諸表等)作成・提出
  4. 決算変更届の受け取り

決算変更届の料金

内容

報酬(税込)

法定手数料

決算変更届

44,000円~

※記載する工事実績の量等により報酬額は変動します。

ご相談時にお見積書を作成いたしますので、安心してご相談ください。

対象地域

東北六県(宮城県・岩手県・山形県・福島県・青森県・秋田県)

関東一都六県(東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、埼玉県、群馬県)

ご依頼の流れ

①第1回面談

対面(ご来所or出張)、オンライン(ZOOM)にて面談をいたします。

ヒアリングさせて頂くことでどういう点が課題になりそうか、検討いたします。この段階で概ね方向性は確定できます。

②必要書類の収集

届出に必要な書類を当事務所で代行取得いたします。(性質上代行取得が可能なものに限ります)

③届出書作成・提出

決算変更届を作成し、自治体管轄窓口へ提出いたします。補正などの対応も原則当事務所で対応いたします。

④届出書控えの受取り

当事務所で自治体からの決算変更届の控えを受取ります。

よくあるご質問

1.相談は無料ですか?

はい、初回相談は無料です。

2.出張相談は可能ですか?

はい、可能です。事務所が宮城県仙台市であるため、宮城県外の場合は出張費(実費)を頂戴いたします。

3.決算変更届を依頼するために必要なものは何ですか?

直近の決算書と、工事実績を拝見いたします。

工事実績は注文書、自社データなど、工事経歴書記載事項が分かるものを確認いたします。

4.宮城県以外でも対応可能ですか?

はい、対応可能です。お気軽にご相談ください。

専門家からのアドバイス

新規の建設業許可申請と比べると決算変更届それ自体は書類作成の負担は大きくないかも知れません。

ただ、工事経歴書の書き方や財務諸表の書き方が一定の決まりがありますので、それに従って記載しなければ出し直しを指示される場合もあります。

また、決算変更届は将来的に建設業の業種追加や経営業務管理責任者の変更、専任技術者の変更を行う際に、過去の実績の証明資料として大きな意味を持ちます。

その意味では毎年の決算変更届は「事実に基づいて」「戦略的に」作成する必要があるのです。

建設業を取り巻く環境も、DX化で効率的なものになるでしょう。

だからこそ、企業や人に対する「信用」は以前にも増して重要です。

デジタル化がいかに進んでも、それを担う・任せる企業や人には「信用」が求められます。

毎年決められた時期に正確な決算変更届を提出することは取引先から見ても行政から見ても大きな信用です。

皆様は「建設業」を担う、国を支える「プロフェッショナル」です。

私も「許認可」で建設業を支える「プロフェッショナル」です。

プロフェッショナルに信用は不可欠です。

不確実性が増す時代、プロフェッショナルとしてお互いの立場で共に戦っていきましょう。

建設業許可に関するお問い合わせ
  • 土日祝や夕方の相談も対応中です。
  • ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。
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