各種変更届
申請事項に変更が生じた場合
許可を受けた後、以下の申請事項に変更があった場合には、その都度、届け出なければなりません。
これを怠っていると、建設業許可の更新ができないなど、致命的な問題につながる可能性があります。
変更が生じた場合には、必ず変更届をしましょう。
- 商号又は名称
- 営業所の名称、所在地又は業種
- 資本金額
- 役員の氏名
- 個人事業主の氏名
- 支配人の氏名
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人
- 建設業法が定める欠格要件に該当したとき
各種変更手続きについて必要となる書類
1.商号、名称、主たる営業所の名称・所在地の変更手続き
- 変更届出書(様式第二十二号の二)第1面
- 商業登記簿謄本
- 営業所の写真・略図等
2.主たる営業所及び従たる営業所の許可業種の変更
- 変更届出書(様式第二十二号の二)第1面及び第2面
- 専任技術者に関する届出書及びその添付書類
3.従たる営業所の新設及び廃止
- 変更届出書(様式第二十二号の二)第1面及び第2面
- 営業所の社員・略図等、誓約書
- 建設業施行法令に規定する使用人に関する届け出書及びその添付書類
- 専任技術者に関する届出書及びその添付書類
4.資本金額の変更
- 変更届出書(様式第二十二号の二)第1面
- 商業登記簿謄本
- 株主調書
5.役員の新任・退任・辞任、氏名の変更
- 変更届出書(様式第二十二号の二)第1面
- 許可申請書(様式第1号)の別紙1
- 商業登記簿謄本
- 誓約書
- 略歴書(新任の場合のみ)
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
6.建設業施行法3条に規定する使用人の変更
- 変更届出書(様式第二十二号の二)第1面
- 使用人の一覧表
- 誓約書
- 略歴書(新任の場合のみ)
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
各種変更届は行政書士にお任せください
変更届を怠っていると、建設業許可の更新ができないなど、致命的な問題につながる可能性があります。
変更が生じた際には、是非とも当事務所の行政書士にご相談ください。
行政書士が面倒な手続を代行させていただきます。