
建設業許可申請の行政書士報酬についてご説明いたします。
当事務所では「基本報酬」と「加算報酬」がございます。
建設業許可は役員と営業所技術者に関する過去の経験が極めて重要ですが、それを証明するためには様々な資料が必要となります。
この点、スムーズに進められる場合もあれば、逆に多くの書類の収集と確認、作成が必要な場合もあります。
建設業許可業務に通じ、私たち自身も行政書士法人というひとつの事業を経営しているからこそ、この点を適切に判断して「スムーズな場合は基本報酬のみでご依頼しやすく」「複雑な場合はその工数に応じて適切な価格で」サービスを提供させて頂いております。
許認可という事業存続を左右する行政手続をお任せいただく以上、「他の行政書士より安く価格設定すれば、たくさん依頼してもらえるだろう」という単なる集客目的の無責任な価格設定ではなく、業務難易度と工数に応じた適切な価格設定を心がけております。
ご相談時に明確なお見積りをご提示いたしますので、安心してご相談下さい。
1.新規許可、更新、業種追加申請(基本報酬)
建設業許可申請新規、更新、業種追加の報酬体系です。
申請にあたり、申請難易度が上がる特段の事情(以下2~3に該当する場合)がない場合は、基本報酬のみで対応させて頂きます。
| 内容 | 基本報酬(税込) | 法定手数料 |
| 建設業許可申請(知事許可・新規) | 110,000円 | 90,000円 |
| 建設業許可申請(大臣許可・新規) | 165,000円 | 150,000円 |
| 建設業許可申請(知事許可・更新) | 88,000円 | 50,000円 |
| 建設業許可申請(大臣許可・更新) | 88,000円 | 50,000円 |
| 建設業許可申請(知事許可・業種追加) | 110,000円 | 50,000円 |
| 建設業許可申請(大臣許可・業種追加) | 132,000円 | 50,000円 |
2.経営業務管理責任者証明の難易度による報酬加算(基本報酬に加算)
経営業務管理責任者の経営経験を証明するにあたっては、全ての書類が完備していて比較的スムーズに進められる場合もあれば、過去のあらゆる資料を集めたり、関係者からの証明を受けなければならない場合や、行政への事前相談や情報開示を行わなければならない難易度の高い場合など、様々なケースが予想されます。
建設業許可申請は単純に書類を作成すれば良いわけではなく、要件の証明が実にケースバイケースで複雑です。確かに様々な要因が重なって「たまたま」スムーズに進められる場合もありますが、ほとんどが証明書類で悩みます。
そのため、難易度に合わせて報酬を加算させて頂きます。
もちろん面談の際に「どういう状況なのか」「経営業務を認められそうなのか」「なぜこの価格なのか」明確にご説明いたします。
| 内容(例) | 加算報酬(税込) |
| 経営業務管理責任者が許可業者の役員
(書類等も完備している場合) |
+0(基本報酬のみ) |
| 経営業務管理責任者が許可業者以外の役員
(経営経験の証明のために過去の注文書等の精査、行政との協議が必要な場合) |
+55,000円 |
| 経営業務管理責任者に準ずる地位を証明 | +88,000円 |
| 経営業務管理責任者を補佐する経験を証明 | +88,000円 |
| 経営業務管理責任体制を証明 | +110,000円 |
3.営業所技術者実務経験証明の難易度による報酬加算(基本報酬に加算)
営業所技術者の実務経験を証明するにあたっても、国家資格やその他資格の有無によって、実務経験証明が不要な場合から、実務経験を10年分証明するために過去のあらゆる資料を集めなければならない大変難しい場合まで様々なケースがあります。
そのため、難易度に合わせて報酬を加算させて頂きます。
もちろん面談の際に「どういう状況なのか」「何が必要なのか」「なぜこの価格なのか」明確にご説明いたします。
| 内容(例) | 加算報酬(税込み) |
| 国家資格保有(実務経験証明不要) | +0(基本報酬のみ) |
| 実務経験の証明3年~5年 | +55,000円 |
| 実務経験の証明10年 | +88,000円 |
4.特定建設業、一般建設業への変更(基本報酬)
一般建設業から特定建設業、特定建設業から一般建設業へ変更する場合の報酬体系です。
申請にあたり難易度が上がる特段の事情がない場合は基本報酬のみで対応させて頂きます。
| 内容 | 報酬(税込) | 法定手数料 |
| 一般建設業から特定建設業への変更 | 110,000円 | 90,000円 |
| 特定建設業から一般建設業への変更 | 110,000円 | 90,000円 |
5.知事許可から大臣許可、大臣許可から知事許可への変更(基本報酬)
県外の営業所を増やす場合は知事許可から大臣許可にする必要があり、県外の営業所を廃止して1つの県内のみにする場合は大臣許可から知事許可へ変更する必要があります。
| 内容 | 報酬(税込) | 法定手数料 |
| 知事許可から大臣許可への変更 | 132,000円 | 150,000円 |
| 大臣許可から知事許可への変更 | 132,000円 | 90,000円 |
6.決算変更届
建設業許可取得後は、決算月から4カ月以内に「決算変更届」を提出する必要があります。
年度ごとの工事実績と税務上の決算書とは異なる建設財務諸表を作成しなければなりません。
建設業許可の実績が豊富であり、建設業経理士を保有する行政書士が確実に対応いたします。
| 内容 | 報酬(税込) | 法定手数料 |
| 建設業決算変更届 | 44,000円 | ― |
7.経営事項審査申請
公共工事を受注する場合は入札参加資格が必要ですが、その前提として経営事項審査を受けておかなければなりません。経営事項審査は公共工事を受けるための通信簿的な役割を果たします。
加点要因・原点要因を把握して申請しないと、高得点を得られたはずなのに加点できていない=点数が下がる=希望する公共工事の受注を逃す、という形になります。
経営事項審査の評点が、受注できる公共工事の規模を左右します。
経験豊富な行政書士が、適切な経営事項審査手続きを行います。
| 内容 | 報酬(税込) | 法定手数料 |
| 経営状況分析(主にワイズ使用) | 33,000円 | 13,800円 |
| 経営事項審査 | 77,000円~ | 11,000円~(業種数により変動) |
経営事項審査は会社としての売上の規模、申請する技術職員数、何を加点要因として申請するかにより申請ボリュームが大きく変動します。さまざまな加点要因を申請する場合はそれだけ必要書類・データの量も多くなります。
そのため行政書士報酬に関しては個別に・適切なお見積りをいたします。
8.入札参加資格申請
実際に公共工事を受注するためには自治体(市町村・県)、国単位で「入札参加資格」を得ておく必要があります。
最近は効率化が進んでおり複数の自治体をまとめて申請できるようなシステムが進んでいますが、基本的には自治体ごとに何らかの申請をする必要があります。
また、「自治体によって申請時期が違う」「申請年度が違う」「申請方法が違う」という点から複数の自治体に登録している建設会社様では混乱してしまうケースが非常に多いです。
期限管理を含め、当事務所がしっかりサポートさせて頂きます。
| 内容 | 報酬(税込) | 法定手数料 |
| 入札参加資格申請(1自治体) | 22,000円 | 添付用証明書、郵送実費等 |
※複数自治体への申請を行う場合は2件目以降を半額、件数が多い場合はさらに個別にお見積りさせて頂きます。
9.関係許認可
建設業を経営する中で、事業内容によって建設業許可以外の許認可が必要となる場合があります。
- 解体現場の下請けに入った際に「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要
- 買取り等で古物商許可が必要
- 運送業を始めたい
- 社長御自身や従業員が相続で悩んでいる
- 優秀で人柄も信用できる外国人を雇用したい
昨今ご相談が増えている事業のМ&Aにも許認可が大きく関わります。
弊社では幅広い手続きに対応可能です。社長の「お悩み相談」としていつでもご相談ください。
| 内容 | 報酬(税込) | 法定手数料 |
| 産業廃棄物収集運搬業 | 110,000円 | 81,000円 |
| 古物商 | 55,000円 | 19,000円 |
| 運送業 | 要相談(個別見積り) | 120,000円 |
| М&A | 要相談(個別見積り) | - |
| 社長、従業員様の相続関係 | 要相談(個別見積り) |




