建設業の経営業務管理責任者の交代

経営業務管理責任者の交代は建設業許可の存続を左右する最重要事項

建設業許可を取得するに際しては「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していること」が最も大きな要件ですが、これは当然ながら許可取得後も維持する必要がありますので、この要件を満たす「経営業務管理責任者」の交代は建設業許可そのものを左右する事項であり、この判断を誤ると最悪建設業許可を失う可能性すらあります。

実際にこの点を検討することなく取締役が交替・退任したことで、許可を失ったケースもあります。

安易な判断で経営業務管理責任者を交代させてしまうことのないよう、事前にしっかり検討したうえで手続きを行いましょう。

経営業務管理責任者とは具体的にどのような経験が必要なのか

建設業許可の要件として上記の「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していること」がありますが、これを満たすキーマンを「経営業務管理責任者等」と呼びます。

会社として、個人事業として、建設業の経営に携わった方が経営業務管理責任者等として経営に関与する必要があります。

1.「建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者」

建設業に関し「5年以上」、取締役、執行役、法人格のある各種組合の理事等、その他個人事業主又は支配人その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって経営業務の執行等、建設業の経営経験について総合的に管理した経験を有する方が対象となります。

建設業許可に関しては29種類の許可業種がありますが、その中のどの種類でも構いませんので「5年以上」の経営経験(取締役、執行役、組合の理事や支店長等としての経歴)を持っている方が役員としていらっしゃれば、この要件を満たします。

 

2.「建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けたものに限る)として経営業務を管理した経験を有する者」

例えば取締役会から建設業部門に関する業務執行権限を委任された執行役員等が該当します。

ただし、この執行役員制度は比較的大規模な会社を想定しているものです。

実際にこの経験で建設業許可申請を行う場合も、このような経験を有することを証明する様々な書類を準備する必要があります。

3.「建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者」

経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合の理事等、個人事業主又は支配人その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、建設業に関する建設工事の施行に必要となる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請け業者との契約の締結等の経営業務全般について従事した経験を言います。

いわば、「2」で言う方を補助する立場の方であり、例えば副支店長や副所長のような立場の方が該当します。

4.常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であって、かつ財務管理の実務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする「建設業を営む者」にあっては当該「建設業を営む者」における5年以上の業務経験に限る。以下この「ロ」において同じ)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置く者であること。

①建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る)としての経験を有する者。

少々分かりにくい考え方かも知れませんが、まずは「3つの基準」があって、順番に「基準その1」「基準その2」「基準その3」を達成することで建設業許可上の「常勤役員」となれるという考え方です。

  • 基準その1・・・5年以上建設業の役員に次ぐ地位「以上」にあること
  • 基準その2・・・そのうち役員経験が2年以上あること
  • 基準その3・・・財務管理、労務管理、業務運営について5年以上の業務経験を持つ方が常勤役員を補佐すること(財務管理、労務管理、業務運営それぞれ1名でも構いませんし、すべての経験があるのであれば1名でも構いません)。

②5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し2年以上の役員等としての経験を有する者。

こちらも分かりにくい考え方ですが、同じく順番に考えていきます。すべてクリアできれば建設業許可上の「常勤役員」となれるという考え方です。

  • 基準その1・・・建設業に限定することなく役員経験が5年以上あること
  • 基準その2・・・そのうち建設業の役員経験が2年以上あること
  • 基準その3・・・財務管理、労務管理、業務運営について5年以上の業務経験を持つ方が常勤役員を補佐する。(財務管理、労務管理、業務運営それぞれ1名でも構いませんし、すべての経験があるのであれば1名でも構いません)

5.国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の経営体制を有すると認定した者

当事務所の経営業務管理責任者交代に関する解決事例

解決事例1「建設業許可消滅を事前に防いだケース」

当初、建設業許可について役員が退任するということで変更届のご依頼を頂きました。

対応すべくヒアリングを始めたところ、どうも退任される方が年数から見て経営業務管理責任者と推測される一方で、他の取締役の方が就任されて日が浅い状況でした。

建設業許可の内容を確認させて頂いたところ推測どおり。

このまま退任となると他の取締役の方では経営業務管理責任者の要件を満たせません。

その旨ご説明したところ、経営業務管理責任者に関しては事前に検討されておらず、ただ退任される本人の「もうそろそろ退任してもいいか」というご意向に沿って進めているだけでした。

このままだと建設業許可が消滅してしまうことをご説明し、もう少し取締役として留まって頂くことで解決しました。

解決事例2「経営業務管理責任者たる取締役交代が難航したケース」

経営業務管理責任者である取締役が交代する場合、建設業許可を維持するためには同じく経営業務管理責任者の要件を満たす方と交代する必要があります。

ただ、注意しなければならないのは「経営業務管理責任者の要件を満たす」ことと「経営業務管理責任者として許可上認められる」ことはイコールではないということです。

認められるためには認められるための「確認書類」が必要だからです。言い換えれば「証明書類」「証拠」が必須です。

役員経験が5年あると言っても登記事項証明書に取締役として登記されていない(普通はあり得ませんが、過去ご自身は「取締役である」と信じていたものの、会社が登記していないというケースもありました)のであれば証明できませんので経営業務管理責任者として認められません。

また、経営経験を証明するためにも様々な過去の書類が必要です。

このケースも、それら「確認書類」を集めることに難儀しました。

従前の経営業務管理責任者と交代される前なので何とか時間をかけて書類が収集できましたが、もし交代後であれば一旦建設業を廃業する可能性もありました。

経営業務管理責任者の交代について、当事務所に相談してみませんか

このように経営業務管理責任者の交代は細心の注意を払う必要があります。

当事務所では、建設業許可申請手続きに関するサポート業務を提供しております。

ご依頼いただきますと、難しい判断や面倒な書類作成を当事務所にて対応いたします。

経営業務管理責任者の交代は自社の建設業許可の存続を左右する大きな問題です。

自治体への相談や調整が必要な場合であっても、建設業許可の実績が豊富な行政書士が対応することで確実な対応が可能です。

また、当事務所は行政書士法人として複数の専門的知識を持つ行政書士と経験豊富なスタッフが対応することで、建設業許可所得後の維持管理を含めた全体的なサポートが可能です。

建設業許可申請の手続きでお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。

当事務所に経営業務管理責任者交代の手続きをご依頼いただくメリット

1.建設業許可申請の実績が豊富だから確実な対応が可能

すべての行政書士が建設業許可申請に詳しいとは限りません。それは専門業務がある以上やむを得ないこと。また、それは依頼するお客様から見ても分かりません。

当事務所では開業から10年に渡り、年間100件以上の建設業許可申請とその他建設業許可関連業務に対応している実績があります。

2.行政書士法人として組織的対応が可能

行政書士1名の個人事務所の場合、お客様の希望に適切に対応しきれないケースがあります。複数の案件を抱えてしまってレスポンスが遅い、建設業に詳しくない、という声も聞きます。

当事務所では複数の有資格者と補助スタッフがお客様を全般的にサポートいたします。

事務所内で情報共有を行い、問題解決と漏れの無い適切な対応を継続します。

安心してご相談ください。

3.許可後の管理も対応

建設業許可申請は許可を取得して終わりではありません。

それはあくまでスタートに立っただけであり、その後「建設業許可業者」として適切な管理が必要になります。例えば定期的な報告書類や5年ごとの許可更新という許認可の管理が必要ですし、これを怠ると許可が消滅してしまう可能性もあります。

経営業務管理責任者の交代もそのひとつであり、経験を満たす役員を選任しないと許可が消滅する可能性もあります。

また、一定の財務内容を継続しなければ特定建設業が維持できない、有資格者の退職が許可の消滅に発展するなど、最新の注意を要求される場面もあります。

建設業専門の行政書士でなければ分からない難しさがここにあります。

許可取得後も当事務所が皆様をサポートいたします。

当事務所の経営業務管理責任者交代手続きの内容

当事務所の経営業務管理責任者交代手続きは、以下のサービスで構成されています。

  1. お客様との事前相談で経営業務管理責任者の要件を満たすか否かの確認
  2. 必要書類の収集代行と整理
  3. 変更届出書作成・提出
  4. 提出した変更届控えの受取り

経営業務管理責任者の交代手続きの料金

内容

報酬(税込)

法定手数料

変更届(経営業務管理責任者の交代)

55,000円~

※証明する内容によって報酬額は変動します。

ご相談時にお見積書を作成いたしますので、安心してご相談ください。

対象地域

東北六県(宮城県・岩手県・山形県・福島県・青森県・秋田県)

関東一都六県(東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、埼玉県、群馬県)

ご依頼の流れ

①第1回面談

対面(ご来所or出張)、オンライン(ZOOM)にて面談をいたします。

ヒアリングさせて頂くことでどういう点が課題になりそうか、検討いたします。この段階で概ね方向性は確定できます。

②必要書類の収集

申請に必要な書類を当事務所で代行取得いたします。(性質上代行取得が可能なものに限ります)

③届出書作成・提出

変更届(経営業務管理責任者の交代)を作成し、自治体管轄窓口へ提出いたします。補正などの対応も原則当事務所で対応いたします。

④届出書控えの受取り

当事務所で自治体からの変更届の控えを受取ります。

よくあるご質問

1.相談は無料ですか?

はい、初回相談は無料です。

2.出張相談は可能ですか?

はい、可能です。事務所が宮城県仙台市であるため、宮城県外の場合は出張費(実費)を頂戴いたします。

3.経営業務管理責任者交代は変更届を出すだけなので簡単だと聞きましたが?

残念ながら簡単ではありません。

交代される方が本当に経営業務管理責任者としての要件を満たせるかどうか、事前にしっかり確認する必要があります。

4.経営業務管理責任者が交代した後に相談すればいいですか?

いいえ。

交代する前、役員を変更させる前にご相談ください。

5.宮城県以外でも対応可能ですか?

はい、対応可能です。お気軽にご相談ください。

専門家からのアドバイス

建設業許可を取得するためには「ヒト」の要件が2つあり、いずれも大変重要なものです。

そのうちの1つが「経営業務管理責任者」です。

常勤役員(取締役)のうちひとりが必ずこの「経営業務管理責任者」である必要があるのですが、会社が存続する以上はこの経営業務管理責任者も交代する可能性を孕んでいます。

経営業務管理責任者には過去の経営経験が求められます。要件も複雑です。

過去の書類を集めて丁寧に証明していく必要があります。

我が国は明治維新から150年あまりの間、工業化と都市化の高まりに比例して力強く発展してきました。

その根底にあったものが「建設業」です。

建設工事の技術そのものは無論のこと、建設業がこの日本をけん引する原動力であることは現在も変わらぬものであると私は確信しています。

「建設業を『許認可手続き』という面で担いたい」

その思いで私は行政書士を続けております。

DX化で我々の生活は効率的なものになるでしょう。

だからこそ、企業や人に対する「信用」は以前にも増して重要です。

デジタル化がいかに進んでも、それを担う・任せる企業や人には「信用」が求められます。

皆様は「建設業」を担う、国を支える「プロフェッショナル」です。

私も「許認可」で建設業を支える「プロフェッショナル」です。

プロフェッショナルに信用は不可欠です。

不確実性が増す時代、プロフェッショナルとしてお互いの立場で共に戦っていきましょう。

 

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