更新手続
建設業許可の有効期限と更新
建設業許可は、許可のあった日から5年で失効します。
建設業許可を失効させないようにするためには、許可の満了日の30日前までに更新手続をしなければなりません。
更新手続の注意点
許可を更新するには、それまでの各種変更届をしっかりと行っていることが必要になります。
建設業許可は、自らが優良業者であることを証明する手段ですから、当然ですね。
商号や本店は定期的に変更するものではありませんが、役員は定期的な変更がありますから、建設業に関する変更届をしておく必要があります。
また、毎年の決算報告も必要です。
せっかく取得した建設業許可が失効しないように、各種の変更届はしっかりと行いましょう。
建設業許可更新の必要書類について
作成する更新申請書一式
- 建設業許可申請書(様式第1号)
- 使用人数(様式第4号)
- 誓約書(様式第6号)
- 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)
- 専任技術者証明書(更新)(様式第8号)
- 実務経験証明書(様式第9号)
- 指導監督的実務経験証明書(様式第10号)
- 施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
- 許可申請者の略歴書(様式第12号)
- 株主調書(様式第14号)
- 営業の沿革(様式第20号)
- 所属建設業者団体(様式第21号)
- 主要取引金融機関名(様式第22号)
用意する法定書類など
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書―経営管理責任者の役員経験期間を証明する通年分)
- 住民票(発行後3カ月以内)
自社で用意するもの
- 定款の写し(法人のみ)
- 健康保険証の写し(経営業務の監理責任者、専任技術者、令3条の使用人の分)
- 専任技術者の資格者免状または卒業証明書
更新手続は行政書士にお任せ
建設業許可を更新するためには、更新時期にだけ手続をすればよいわけではありません。
会社に変更が生じる都度、しっかりと変更届を済ませておく必要があります。
つまり、建設業許可を更新するためには、普段からしっかりと管理をしておかなければなりません。
自社でこうした管理をするのは大変かと思います。
「うっかり更新し忘れた」などということがないよう、更新手続と日常の管理は専門の行政書士にお任せください。