専任技術者とは?
建設業許可の第二の要件は、「営業所ごとに専任技術者を有すること」です。
専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者で、その営業所に常勤して専らその業務に従事する者のことを言います。
営業所ごとに専任技術者を置かなければなりませんので、二つ以上の営業所がある場合には、複数の専任技術者が必要になります。
専任技術者に関する要件
専任技術者に関する要件は、一般建設業の許可と特定建設業の許可の場合で違います。
一般建設業における専任技術者
次のいずれかに該当しなければなりません。
- 許可を受けようとする建設業に関して、高校の指定学科卒業ならば5年以上、大学の指定学科卒業ならば3年以上の実務経験を有すること。
- 学歴・資格を問わず、許可を受けようとする建設業に関して10年以上の実務経験があること。
- 各種国家試験などの合格者であること(1年以上の実務経験が必要な業種もあります。)。
- 上記の者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして、国土交通大臣から認定を受けたこと。
特定建設業における専任技術者
下請保護のため、特定建設業における専任技術者の基準は、一般建設業のそれより厳しくなっています。
具体的には、下記のいずれかに該当する必要があります。
- 各種国家試験などの合格者であること(業種により、一般建設業より上級の資格が求められます。)。
- 一般建設業許可の専任技術者の要件のどれかに該当し、かつ、元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有すること。
- 上記の者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして、国土交通大臣から認定を受けたこと。
なお、土木工事、建築工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、ほ装工事、造園工事の7業種は、「指定建設業」と呼ばれ、特定建設業の中でも、さらに要件が厳しくなっています。
指定建設業の範囲は拡大傾向にあり、特定建設業の専任技術者の要件は、実務経験よりも資格を重視する方向に変わりつつあります。
専任技術者に関する注意点
専任・常勤であること
専任技術者は、文字通り営業所において専任・常勤でなければなりません。
そのため、一人の専任技術者が他の営業所の専任技術者を兼ねることはできませんし、他の営業所の常勤職員になることもできません。
また、原則として、工事現場に配置する配置技術者(主任技術者、監理技術者)を兼ねることもできません(一定の場合には兼任が認められています)。
専任技術者の実務経験は重複不可
指定学科を卒業しておらず、資格も保有していない場合には、10年以上の実務経験によって専任技術者要件をクリアできますが、この場合の実務経験は重複が許されません。
つまり、10年間にわたって大工工事業と左官工事業に関わっていたとしても、専任技術者になれるのはどちらか一方ということになり、両方の専任技術者になるには、それぞれ10年、合計で20年の実務経験が必要になります。
「許可を受けようとする建設業」とは
建設業の許可には29種類の区分がありますが、許可を受けようとする建設業はこの区分に従って判断します。
例えば、大工工事業の許可を取得したい場合、「許可を受けようとする建設業」とは大工工事業のことを指します。
専任技術者については、まず行政書士にご相談を
専任技術者に関する要件をクリアできず、建設業許可を取得できない方はたくさんいらっしゃいます。
また、要件をクリアできていても、証明資料がないために建設業許可を取得できない方も少なくありません。
- 「自分は専任技術者の要件をクリアできているのか?」
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こうした点が心配な方は、是非とも当事務所にご相談ください。
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