欠格事由

建設業許可に関する欠格事由

建設業法には下記のような欠格事由が定められており、これに該当する場合には、建設業の許可を受けることができません。

なお、欠格事由は数が多く、一つずつ確認していくのは大変です。

大まかに言うと、犯罪を犯していたり、業務停止・業務禁止になったり、建設業許可を取り消されたりした経験がある場合には、欠格事由に該当する危険があります。

欠格事由の一覧

  • 許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
  • 許可申請者やその役員若しくは建設業法施行令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つで該当するとき
  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 建設業法第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  3. 建設業法第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に建設業法第12条第4号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
  4. 建設業法第8条第3号に規定する期間内に同法第12条第4号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
  5. 建設業法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  6. 許可を受けようとする建設業について建設業法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  7. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  8. 建設業法、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  9. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が建設業法第8条第1号から第8号までのいずれかに該当するもの
  10. 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、建設業法第8条第1号から第4号まで又は第6号から第8号までのいずれかに該当する者(同条第2号に該当する者についてはその者が同法第29条の規定により許可を取り消される以前から、同条第3号又は第4号に該当する者についてはその者が同法第12条第4号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、同条第6号に該当する者についてはその者が同法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
  11. 個人で政令で定める使用人のうちに、建設業法第8条第1号から第4号まで又は第6号から第8号までのいずれかに該当する者(同条第2号に該当する者についてはその者が同法第29条の規定により許可を取り消される以前から、同条第3号又は第4号に該当する者についてはその者が同法第12条第4号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、同条第6号に該当する者についてはその者が同法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

詳細は行政書士にご相談を

普通に真面目に営業していれば、欠格事由に該当することはありません。

ただし、営業不振で一度自己破産している場合や、過去に建設業の許可を取り消されたことがある場合などは、欠格事由に該当する可能性があります。

自信がない場合には、当事務所にご相談ください。

専門の行政書士がアドバイスをさせていただきます。

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