建設業の専任技術者の交代

専任技術者の交代も建設業許可の存続を左右する重要事項

建設業許可を取得するに際しては「ヒトの要件」が2つあります。

1つが「経営業務管理責任者」、もう1つが「専任技術者」です。

この「専任技術者」の存在も建設業許可の維持を左右する重要事項です。

「専任技術者」がどのような資格を持ち、どのような実務経験を有しているかでその会社が許可取得できる建設業の種類が左右されます。

建設業許可を新規に取得する場合には営業所ごとにこの専任技術者が常勤することが必要ですが、当然ながら許可取得後を維持するためにも必要ですので「専任技術者の交代」も建設業許可そのものを左右する事項であり、この判断を誤ると最悪建設業許可を失う可能性があります。

実際にこの点を検討することなく専任技術者が退職してしまったことで、許可を失ったケースもあります。

安易な判断で専任技術者を交代させてしまうことのないよう、事前にしっかり検討しましょう。

専任技術者とは具体的にどのような経験・資格が必要なのか

専任技術者は営業所ごと、許可取得する業種ごとに、必要となります。

「常勤」である必要があります。

一般的には、業種ごとに建設業法上定められた経験と資格を有する方が専任技術者となることができます。

例えば、1級又は2級の土木施工管理技士の資格を持っていれば、「土木」「とび・土工」「舗装」等、1級又は2級建築士の資格を持っていれば、「建築」「大工」「内装仕上げ」等というように、一定の資格で一定の業種の専任技術者になれます。

一つの資格で複数の業種の専任技術者になることも可能ですし、経営業務の管理責任者が専任技術者になることも可能です。

「資格」は、その他にも、「職業能力開発促進法」「技術士法」「電気工事士法」等に基づく資格でも構いません。

ただし、この場合、資格によっては1年~5年の実務経験を必要とする場合があります。

資格者が確保できない、という場合でも、諦めるのは早いです。「10年以上の実務経験」があれば、専任技術者になることが可能だからです。

専任技術者として認められるためには何が必要か

1.その人自身の存在

自治体により異なるところはありますが、住民票、又は運転免許証の写しの提出が必要となります。

現住所と住民票、運転免許証が違う、という場合は、何らかの追加書類を求められる可能性が高いです。

これはつまり専任技術者は「常勤」であることが求められるところ、単に名ばかりの専任技術者を排除する意味合いもあります。

2.常勤性の確認

専任技術者は常勤であることが要件ですので、資格者として「名前だけ」借りる、ということはできません。

先に述べた住民票や運転免許証での確認の他、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写しや健康保険証等の提出が必要となります。

3.資格・実務経験の確認

予め定められた1級、2級の土木施工管理技士や建築士、第一種電気工事士や各種1級技能士等は資格の保有それ自体で専任技術者として認められますので、それを証明する資格証の写しを添付します。

それら以外の一定の資格の場合は1年~5年の、資格がない場合は10年以上の「実務経験の確認資料」を提出する必要があります。

ア 証明者が建設業許可を有していない場合

所属した会社における、必要期間分の「工事請負契約書」の写しを提出する必要があります。

ただし、経営業務の管理責任者の場合は、概ね4半期に1件という考え方がありますが、専任技術者の場合は、「1年につき12か月分の工期」を証明する必要があります。技術者である以上、毎月何らかの工事に携わっていたことが求められるわけです。

10年の実務経験を証明するのであれば、「120ヶ月」の工期を満たす必要があるわけです。(宮城県の場合。この点、自治体によって確認資料の内容は異なります。)

イ 証明者が建設業許可を有している場合

必要期間分の「決算変更届」の写しを提出します。

(宮城県の場合。この点、自治体によって確認資料の内容は異なります。)

4.実務経験期間中、本当に常勤していたかの確認

専任技術者で実務経験を証明する場合は、実務経験の証明では足りず、「実務経験期間中に本当にその会社に勤務していたか」まで確認されます。(逆にいえば、実務経験を必要としない資格、例えば土木施工管理技士や建築士等は、この点の証明は不要です。) 「厚生年金加入期間証明書」「健康保険厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し(期間分)」等を提出します。

(宮城県の場合。この点、自治体によって確認資料の内容は異なります。)

専任技術者の交代について、当事務所に相談してみませんか

このように専任技術者の交代についても細心の注意を払う必要があります。

実際に専任技術者が退職することになり、代わりになる資格を有する方がおらず問題になったケースもあります。

当事務所では、建設業許可申請手続きに関するサポート業務を提供しております。

ご依頼いただきますと、難しい判断や面倒な書類作成を当事務所にて対応いたします。

自治体への相談や調整が必要な場合であっても、建設業許可の実績が豊富な行政書士が対応することで確実な対応が可能です。

また、当事務所は行政書士法人として複数の専門的知識を持つ行政書士と経験豊富なスタッフが対応することで、建設業許可所得後の維持管理を含めた全体的なサポートが可能です。

建設業許可申請の手続きでお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。

当事務所に経営業務管理責任者交代の手続きをご依頼いただくメリット

1.建設業許可申請の実績が豊富だから確実な対応が可能

すべての行政書士が建設業許可申請に詳しいとは限りません。それは専門業務がある以上やむを得ないこと。また、それは依頼するお客様から見ても分かりません。

当事務所では開業から10年に渡り、年間100件以上の建設業許可申請とその他建設業許可関連業務に対応している実績があります。

2.行政書士法人として組織的対応が可能

行政書士1名の個人事務所の場合、お客様の希望に適切に対応しきれないケースがあります。複数の案件を抱えてしまってレスポンスが遅い、建設業に詳しくない、という声も聞きます。

事務所では複数の有資格者と補助スタッフがお客様を全般的にサポートいたします。

事務所内で情報共有を行い、問題解決と漏れの無い適切な対応を継続します。

安心してご相談ください。

3.許可後の管理も対応

建設業許可申請は許可を取得して終わりではありません。

それはあくまでスタートに立っただけであり、その後「建設業許可業者」として適切な管理が必要になります。例えば定期的な報告書類や5年ごとの許可更新という許認可の管理が必要ですし、これを怠ると許可が消滅してしまう可能性もあります。

専任技術者の交代もそのひとつであり、資格や実務経験を満たす方を選任しないと許可が消滅する可能性もあります。

また、一定の財務内容を継続しなければ特定建設業が維持できない、有資格者の退職が許可の消滅に発展するなど、最新の注意を要求される場面もあります。

建設業専門の行政書士でなければ分からない難しさがここにあります。

許可取得後も当事務所が皆様をサポートいたします。

当事務所の専任技術者交代手続きの内容

当事務所の専任技術者交代手続きは、以下のサービスで構成されています。

  1. お客様との事前相談で専任技術者の要件を満たすか否かの確認
  2. 必要書類の収集代行と整理
  3. 変更届出書作成・提出
  4. 提出した変更届控えの受取り

専任技術者の交代手続きの料金

内容

報酬(税込)

法定手数料

変更届(専任技術者の交代)

33,000円~

※証明する内容によって報酬額は変動します。

ご相談時にお見積書を作成いたしますので、安心してご相談ください。

対象地域

東北六県(宮城県・岩手県・山形県・福島県・青森県・秋田県)

関東一都六県(東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、埼玉県、群馬県)

ご依頼の流れ

①第1回面談

対面(ご来所or出張)、オンライン(ZOOM)にて面談をいたします。

ヒアリングさせて頂くことでどういう点が課題になりそうか、検討いたします。この段階で概ね方向性は確定できます。

②必要書類の収集

申請に必要な書類を当事務所で代行取得いたします。(性質上代行取得が可能なものに限ります)

③届出書作成・提出

変更届(専任技術者の交代)を作成し、自治体管轄窓口へ提出いたします。補正などの対応も原則当事務所で対応いたします。

④届出書控えの受取り

 当事務所で自治体からの変更届の控えを受取ります。

専門家からのアドバイス

建設業許可を取得するためには「ヒト」の要件が2つあり、いずれも大変重要なものです。

そのうちの1つが「専任技術者」です。

営業所ごとにこの「常勤の」専任技術者を配置する必要がありますが、会社が存続する以上はこの専任技術者も交代する可能性を孕んでいます。

専任技術者には一定の資格や実務経験が求められます。要件も複雑です。

書類を集めて丁寧に証明していく必要があります。

現在、我々を取り巻く環境はあまりにも不確実性に満ちたものであります。

この不確実性は個人レベルでも企業レベルでも変わりません。

経営者にとっての不確実性は常に不安な方向に向けての不確実性でもあります。

今この瞬間好調だとしても、明日はどうか、来週はどうか、来月はどうか、今年終わってみるとどうなのか、常に不安に苛まれているのではないでしょうか。

かくいう私も一人の経営者として同じ気持ちです。明日のことは分からない。

昨今の新型コロナウイルス感染症による社会構造の根本的な変化や、世界各国の予断を許さぬ政治経済情勢、つまり自分自身の力ではどうにもならない事柄による不確実性もそれに追い打ちをかけます。

だからと言って「不安だ、不安だ」と塞ぎ込んでいる訳にはいかないのが経営者。

で、あれば自分からどんどん積極的に攻めていくしかありません。

これは行政書士を続けている私自身の想いでもあります。

我が国が明治維新から150年あまりの間、工業化と都市化の高まりに比例して力強く発展してきたことも事実です。

その根底にあったものが「建設業」です。

建設工事の技術そのものは無論のこと、建設業がこの日本をけん引する原動力であることは現在も変わらぬものであると私は確信しています。

公共工事を受注するためには信用と実績が必要です。

その証となるものが建設業許可や経営事項審査です。

不確実性が増す時代、プロフェッショナルとしてお互いの立場で共に戦っていきましょう。

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