建設業許可を取りたい方へ

建設業許可を取りたいとお考えの事業者様は、こんなことでお困りではないでしょうか。

  • 必要な書類が分からない、書類作成が難しくて面倒
  • 要件がたくさんあり、許可が取れるかどうか分からなくて不安
  • 申請までに時間がかかるし、仕事が忙しいのでそんな時間がない
  • 申請するにはクリアしなければならない問題があると言われた
  • 専門家に相談しながら確実に建設業許可を取得したい

建設業許可は思っているよりなかなか難しい手続き

ご存じのとおり、建築一式工事において1件の請負代金が1,500万円(税込)以上の工事、又は請負代金の額にかかわらず木造住宅で延べ面積が150㎡以上(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上の居住の用に供すること)の工事を請け負う場合、それ以外の工事では1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事を請け負う場合に建設業許可が必要です。

また、それ以外の場合でも「建設業許可」を有するか否かが発注の条件とされているなど、取引上「建設業許可」が必要な場合も増えています。

この「建設業許可」を取得する場合には、単に定められた書類を集めて申請すればいいというものではありません。

まず、建設業許可そのものが建設業法、建設業法施行令、建設業法施行規則等で厳格に定められている手続きであるからです。

建設業に関しては発注者が予め品質を確認することが困難であり、仮に不適正な施工があってもそれを完全に修復することも困難であること、工作物は長期間にわたり不特定多数の人間が使用される等の特性から、建設業者は自社のみならず下請け業者も含めた総合的なマネジメント能力を要求されます。

そのため、建設業許可を取得するためにはそのような高い能力を継続して担保する必要があることから、様々な要件と許可後の義務が定められているのです。

また、その結果建設業許可申請自体も複雑であり、取得するための要件が判断できない、書類の作成が分からない、必要で書類の判断がつかない、そもそも時間がない等、なかなか手続きを進められないことも多いようです。

特に建設業許可取得の要件面に関しては、「常勤役員はこの人物で問題ないか」「専任技術者としてどんな資格や経験を持つ人材が必要なのか」という面で、手続きを進めたくても判断しにくい状況が多いようです。

実際に当事務所にご相談をいただくケースでも、「常勤役員として認められる役員経験が充分であるか判断できない」「人材が今はいないので、近い将来許可を取得するためにアドバイスが欲しい」「役所に問い合わせたが専門的で分からなかった」「今の体制では許可取得できないと言われた」など、様々な原因でお悩みの方がいらっしゃいます。

そもそも建設業許可にはどのような手続きが求められるの

ところで、建設業許可取得には通常どのような点を検討し、どんな手続きを進めていくことになるのでしょうか。

【申請するための要件】

1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していること

2.営業所ごとに専任技術者を置いていること

3.法人の役員等及び政令で定める使用人(支店長、営業所長等)又は個人及び政令で定める使用人(支配人)が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかなものでないこと

4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

5.欠格要件に該当しないこと

【実際の流れ】

  1. 建設業許可の5つの要件が整っているか、事前に漏れなく確認する
  2. 建設業許可の5要件について、場合によっては申請自治体に確認する
  3. 建設業許可の申請に必要書類を収集する
  4. 建設業許可の申請書を作成する
  5. 建設業許可の申請書を提出する
  6. 自治体の審査を受ける
  7. 建設業許可通知書の発行を受ける

※自治体の審査は通常1ヵ月程度(国土交通大臣許可の場合は2~3カ月程度)かかります。

1~5までをいかにスピード感を持って確実に対応するかがキモになります。

当事務所の建設業許可取得解決事例

建設業許可申請がマニュアル通りに進められれば何も心配いりません。

しかし生きた経済活動において、マニュアル通りに進められないことが多いのも事実です。当事務所では、建設業許可申請について、これまでに様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、業務にあたってまいりました。

解決事例1「経営経験を証明する注文書等の資料を保管しておらず、提出できないケース」

常勤役員(経営業務管理責任者)、専任技術者には一定の過去の経営経験や実務経験が必要ですが、これらは「書面」で証明する必要があります。

基本的には過去の請負契約書や注文書を提出するのですが、お客様がこれらを保管されておらず、経営経験があるにも関わらず書類を保管していなかったために建設業許可申請が暗礁に乗り上げてしまっていました。

このケースでは私と管轄の自治体担当者で綿密に協議し、過去の注文書等に代わるものとして当時の発注者の証明を頂きかつ請求書の控えや入金記録を突合して確認し、それらを提出して無事許可取得となりました。

解決事例2「専任技術者の実務経験10年を証明するケース」

専任技術者に関しては施工管理技士等の国家資格の有資格者が在籍していればあまり問題にはならないのですが、有資格者が存在しない場合には「実務経験」を証明しなければなりません。

学歴等で短縮は可能ですが、そうでない場合は「10年」の実務経験が求められ、これを証明するための書類が非常に難儀です。例えば宮城県ではこの10年について「工期ベースの注文書又は請負契約書」を求められます。つまり、120か月分の工事を証明する必要があるのです。これは仕事の合間に片手間で行うレベルではありません。

弊社ではこのような実務経験を証明しなければならない建設業許可申請ももちろん対応しております。

解決事例3「自社で長年検討していたが、要件を満たしていることに気付かなかったケース」

自社で数年建設業許可を取得しようとして断念されていたお客様がいらっしゃいました。偶然そのお話になり、なぜ申請しないのか伺うと「常勤役員候補の取締役は過去建設会社の役員だったことがあるが、建設業許可を取得している会社ではなかったので経験にならない」とのこと。

過去の経営経験は「建設業許可」の有無に左右されないことをご説明し、必要な書類を確認したうえで申請を行い、無事許可取得となりました。

解決事例4「セカンドオピニオン的ケース」

別の行政書士事務所にお願いしていたお客様が「要件が満たせないので申請不可能と言われているが、本当に要件を満たせていないのか知りたい」とご来所されました。

必要書類を細かく拝見したところ要件を満たしていることが判明しました。

建設業許可の要件は建設業を専門に取り扱った行政書士でなければ判断できない場合もあります。この場合も無事許可取得となりました。

建設業許可申請のこと、当事務所に相談してみませんか

建設業許可の手続きをご自身で進めようとしても、このように判断がなかなか難しい、時間が取れない、イレギュラーなケースで困っている、という状況も多いのではないでしょうか。

当事務所では、建設業許可申請手続きに関するサポート業務を提供しております。

ご依頼いただきますと、難しい判断や面倒な書類作成を当事務所にて対応いたします。

自治体への相談や調整が必要な場合であっても、建設業許可の実績が豊富な行政書士が対応することで確実な対応が可能です。

また、当事務所は行政書士法人として複数の専門的知識を持つ行政書士と経験豊富なスタッフが対応することで、建設業許可所得後の維持管理を含めた全体的なサポートが可能です。

建設業許可申請の手続きでお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。初回相談は無料です。

当事務所に建設業許可申請をご依頼いただくメリット

1.建設業許可の実績が豊富だから確実な対応が可能

すべての行政書士が建設業に詳しいとは限りません。また、それは依頼するお客様から見ても分かりません。

当事務所では開業から10年に渡り、年間100件以上の建設業許可申請とその他建設業許可関連業務に対応している実績があります。国土交通大臣許可や特定建設業許可、許可替えや承継等、あらゆる許可申請にも対応可能です。

2.行政書士法人として組織的対応が可能

行政書士1名の個人事務所の場合、お客様の希望に適切に対応しきれないケースがあります。複数の案件を抱えてしまってレスポンスが遅い、建設業に詳しくない、という声も聴きます。

当事務所では複数の有資格者と補助スタッフがお客様を全般的にサポートいたします。

事務所内で情報共有を行い、問題解決と漏れの無い適切な対応を継続します。

安心してご相談ください。

3.許可後の管理も対応

建設業許可申請は許可を取得して終わりではありません。

それはあくまでスタートに立っただけであり、その後「建設業許可業者」として適切な管理が必要になります。例えば定期的な報告書類や5年ごとの許可更新という許認可の管理が必要ですし、これを怠ると許可が消滅してしまう可能性もあります。

また、一定の財務内容を継続しなければ特定建設業が維持できない、有資格者の退職が許可の消滅に発展するなど、最新の注意を要求される場面もあります。

建設業専門の行政書士でなければ分からない難しさがここにあります。

許可取得後も当事務所が皆様をサポートいたします。

当事務所の建設業許可申請業務の内容

当事務所の建設業許可申請業務には、以下のサービスで構成されています。

①お客様との事前相談と要件調査

②自治体管轄窓口への挨拶と事前調整

③必要書類の収集代行

④申請書作成・提出

⑤許可通知書の受取り

建設業許可申請業務の料金

内容 報酬(税込) 法定手数料
建設業許可申請(新規) ・役員経験の会社が建設業許可あり ・専任技術者が国家資格者 110,000円~ 90,000円 大臣許可は150,000円
建設業許可申請(新規) ・役員経験の会社が許可なし ・専任技術者が国家資格者 165,000円~ 90,000円 大臣許可は150,000円
建設業許可申請(新規) ・専任技術者が10年の実務経験 187,000円~ 90,000円 大臣許可は150,000円
建設業許可申請(更新) 66,000円~ 50,000円
建設業許可申請(業種追加) 110,000円~ 50,000円

許可申請時に法定手数料全額と報酬の一部を着手金として頂戴致します。その後許可取得時に残報酬を頂戴いたします。万一不許可の際には残報酬を頂戴いたしません。

ご相談時にお見積書を作成いたしますので、安心してご相談ください。

対象地域

東北六県(宮城県・岩手県・山形県・福島県・青森県・秋田県)

関東一都六県(東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、埼玉県、群馬県)

ご依頼の流れ

①第1回面談

対面(ご来所or出張)、オンライン(ZOOM)にて面談をいたします。

ヒアリングさせて頂くことで建設業許可申請が可能か否か、どういう点が課題になりそうな、検討いたします。この段階で概ね方向性は確定できます。

②課題への対応

第1回の面談で洗い出された課題を当事務所とお客様で分担して対応します。

例えば過去の注文書が必要であればお客様のご準備頂きます。

当事務所で調査するべき課題があれば、早急にその対応をいたします。場合によっては自治体の協議も必要ですので、その対応もいたします

③必要書類の収集

申請に必要な書類を当事務所で代行取得いたします。(性質上代行取得が可能なものに限ります)

④申請書作成・提出

申請書を作成し、自治体管轄窓口へ提出いたします。補正などの対応も原則当事務所で対応いたします。

⑤許可通知書の受取り

自治体から許可通知書発行の連絡が入りましたら、当事務所で許可通知書を受け取ります。

よくあるご質問

1.相談は無料ですか?

はい、相談は何度でも無料です。

2.出張相談は可能ですか?

はい、可能です。事務所が宮城県仙台市であるため、宮城県外の場合は出張費(実費)を頂戴いたします。

3.許可取得までどのくらいかかりますか?

申請書が受理されてから知事許可であれば1ヵ月程度、大臣許可は2~3カ月程度です。

4.宮城県以外でも対応可能ですか?

はい、対応可能です。お気軽にご相談ください。

専門家からのアドバイス

現在、我々を取り巻く環境はあまりにも不確実性に満ちたものであります。

それも不安な方向に向けての不確実性であり、それは新型コロナウイルス感染症による社会構造の根本的な変化、そして世界各国の予断を許さぬ政治経済情勢が証明しています。

しかし、我が国は明治維新から150年あまりの間、工業化と都市化の高まりに比例して力強く発展してきたことも事実です。

その根底にあったものが「建設業」です。

建設工事の技術そのものは無論のこと、建設業がこの日本をけん引する原動力であることは現在も変わらぬものであると私は確信しています。

「建設業を『許認可手続き』という面で担いたい」

その思いで私は行政書士を続けております。

DX化で我々の生活は効率的なものになるでしょう。

だからこそ、企業や人に対する「信用」は以前にも増して重要です。

デジタル化がいかに進んでも、それを担う・任せる企業や人には「信用」が求められます。

皆様は「建設業」を担う、国を支える「プロフェッショナル」です。

私も「許認可」で建設業を支える「プロフェッショナル」です。

プロフェッショナルに信用は不可欠です。

不確実性が増す時代、プロフェッショナルとしてお互いの立場で共に戦っていきましょう。

建設業許可に関するお問い合わせ
  • 土日祝や夕方の相談も対応中です。
  • ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。
お電話でのお問い合わせ

「建設業許可のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10:00-18:00(土日祝休み)
メールでのお問い合わせ

    ページトップへ戻る