行政書士が解説「建設リサイクル法と解体業登録」

建設リサイクル法は正式には「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」と言い、廃棄物の適正処理や資源の有効利用を推進するために建設廃棄物のリサイクルや分別について定めた法律です。

建設解体業者等による分別解体、リサイクル、工事の発注者や元請け企業等に関する契約手続等が定められています。

ここでは、この「建設リサイクル法」と関係する「解体業登録」についてご説明します。

「建設リサイクル法」とは?

建設リサイクル法では、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、木材等の「特定建設資材」を用いた一定の規模以上の建設工事に関して、建設工事の受注者に対する分別解体と廃棄物の再資源化を義務付けています。

つまり、その建築物等に使用されているコンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート(特定建設資材)を現場で分別することが義務づけられており、分別解体によって生じたコンクリート廃材、廃木材、アスファルト廃材(これらを特定建設資材廃棄物と言います)について、再資源化が義務づけられているのです。

建設リサイクル法の対象となる建設工事を実施する際は工事着手の「7日前」までに発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画を届け出る必要があります。

解体工事業者は都道府県知事の登録(又は建設業許可)も必要です。

建設リサイクル法の対象となる建設工事

分別解体と再資源化の対象となる建設工事は、以下の通りです。

1.建築物の解体工事の場合は、「床面積80平方メートル以上」

2.建築物の新築または増築工事の場合は、「床面積500平方メートル以上」

3.建築物の修繕・模様替え工事の場合は、「請負代金が1億円以上」

4.建築物以外の工作物の解体又は新築工事の場合は、請負代金が500万円以上

特定建設資材とは

建設リサイクル法の対象となる品目は4品目です。

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄から成る建設資材
  3. 木材
  4. アスファルト・コンクリート

分別解体実施義務と再資源化実施義務

対象建設工事の受注者(元請け・下請にかかわらず全て)及び自主施工者に、分別解体等が義務づけられました。

また、対象建設工事の受注者(元請け・下請にかかわらず全て)に、分別解体等によって生じた特定建設資材廃棄物の再資源化が義務づけられています。
 この点、廃木材(指定建設資材廃棄物)については一定距離内(50km)に再資源化施設がないなど、再資源化が困難な場合には、適正な施設による焼却等(縮減)でよいとされています。

工事発注者と元請業者等の義務

適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示等が義務付けされました。

発注者による分別解体、再資源化コストの適正な負担を確保するため、受注者・発注者間の契約手続きも整備されました。

対象建設工事の元請業者は、発注者に対し,分別解体等の計画等について書面を交付して説明しなければなりません。

発注者又は自主施工者は、工事着手の7日前までに、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について、届け出なければなりません。

残置物の注意点

建物等の解体を行う場合、解体工事の開始までに建物内の廃棄物を適正に処理することが必要となります。建築物の解体時に、その建築物の所有者等が残置した廃棄物(いわゆる残置物)の処理責任は、所有者にありますので十分注意が必要です。

建築物の解体の際に、その建築物の所有者等が残置したいわゆる残置物は、建築物の解体に伴って生じた廃棄物(解体物)とは異なります。

残置物の処理責任は建築物の所有者等にあるのですが、解体物の収集や運搬、処分を行う業者にその処理を依頼する事例が多く見受けられます。

この点、解体物は「木くず」「がれき類」等の産業廃棄物である場合が多い一方で、残置物となるとその排出状況や性状によって、「一般廃棄物」の場合と「産業廃棄物」の場合があります。

 残置物が「一般廃棄物」である場合は、その処理を業者が受託するためには「産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得していることだけでは足りず、「一般廃棄物収集運搬業」の許可を取得しているか、市町村からの残置物の処理に係る委託を受ける必要があります。

解体業登録

解体業登録と建設業許可の関係

適正な解体工事の実施を確保するために、解体工事業者の登録制度及び解体工事現場への技術者の配置等が義務づけられました。

解体工事業を営もうとする者(元請・下請全て)に、都道府県知事への登録が義務付けられています。
 よく誤解がありますが、この「解体業登録」は建設業許可の「解体工事」とは別の制度です。

整理しますと、以下のような考え方です。

  • 解体工事を施工する場合は、請負金額にかかわらず必ず都道府県知事の「解体業登録」が必須。
  • 500万円(税込み)以上の解体工事を請け負う場合は、解体業登録ではなく「建設業許可(解体工事)が必要。

「技術管理者」の選任

解体工事業の登録には、建設リサイクル法により定められた「技術管理者(工事現場における解体工事の施工の技術上の管理を行う者)」を選任しなければなりません。

技術管理者は、一定の有資格者または実務経験者である必要があります。

例えば、一級・二級の土木施工管理技士や建設機械施工技士、建築施工管理技士等の技術検定合格者や、職業能力開発促進法による一級とび、とび工や一定期間の実務経験を有する二級とび、とび工、建築士法による建築士等の資格を有する資格者の他、1年~8年の実務経験を有する経験者等が該当します。

 

 

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