行政書士が解説「管工事」

【2024/7/6更新】

冷暖房設備や冷凍冷蔵設備、空気調和関係の工事に該当するものが「管工事」です。

実際にはどういった工事が「管工事」に該当するのか、見ていきましょう。

建設業許可業種の「管工事」

「管工事」の内容

建設業の「管工事」は、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和(空調)、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事を言います。

具体的な工事で言うと、「冷暖房設備工事」「冷凍冷蔵設備工事」「空気調和設備工事」「給排水・給湯設備工事」「厨房設備工事」「衛生設備工事」「浄化槽工事」「水洗便所設備工事」「ガス管配管設備工事」「ダクト工事」「管内更生工事」等が該当します。

 

「管工事」の考え方

専門工事としての管工事については、細かな部分の理解も必要です。

以下、参考情報として考え方をご説明します。

  • 「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などのフロン類の漏洩を防止する工事が含まれます。
  • し尿処理に関する施設の建設工事においての「管工事」、「水道施設工事」及び「清掃施設工事」の間における区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含みます。)によりし尿を処理する施設の建設工事が「管工事」に該当します。
  • 公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は「水道施設工事」に該当します。
  • 公共団体が設置するもので汲み取り方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事は「清掃施設工事」に該当します。
  • 「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれますので、機械器具の種類によっては「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等と重複するものがあります。これらの工事については原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとして、これらのいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します。
  • 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「管工事」に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は「機械器具設置工事」に該当します。
  • 上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」、「管工事」、「水道設備工事」間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事は「土木一式工事」、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上下水道等の配管小管を設置する工事が「管工事」、上水道等の取水、浄水、排水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道設備工事」です。
  • 農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は「水道設備工事」ではなく「土木一式工事」となります。
  • 公害防止施設を単体で設置する工事については「清掃整備工事」ではなくそれぞれの公害防止施設ごとの、例えば排水処理施設であれば「管工事」、集塵設備であれば「機械器具設置工事」等に区分します。

管工事取得に必要な専任技術者としての資格

管工事の許可を取得するために専任技術者に必要な主な資格は以下のとおりです。

資格を保有していない場合は、「関連する学歴+3~5年の管工事に関する実務経験」、「管工事の実務経験10年」で専任技術者となることができます。

例えば給水装置工事主任技術者の資格保持者が専任技術者になう場合は、資格取得後に1年間の管工事に関する実務経験が必要です。

(ただし、許可申請の際にそれを証明する過去の資料が必要です。)

1級管工事施工管理技士
2級管工事施工管理技士
給水装置工事主任技術者(資格取得後に実務経験1年)
1級冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管技能士
2級冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管技能士(資格取得後に実務経験1年~3年)
1級給排水衛生設備配管技能士
2級給排水衛生設備配管技能士(資格取得後に実務経験1年~3年)
1級配管・配管工技能士
2級配管・配管工技能士(資格取得後に実務経験1年~3年)
1級建築板金「ダクト板金作業」技能士
2級建築板金「ダクト板金作業」技能士(資格取得後に実務経験1年~3年)
計装(資格取得後に実務経験1年)
建築設備士(資格取得後に実務経験1年)

(著者)行政書士 方波見泰造(ハイフィールド行政書士法人)

行政書士歴10年。建設業許可に関しては新規・更新・各種変更手続きの他、経営事項審査申請のサポートと入札参加資格申請を東北六県、関東で対応中。顧問契約で許認可管理も行っている。行政書士会や建設業者でも建設業許可に関する講演・セミナー実績あり。

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【保有資格】行政書士、宅地建物取引士(登録済)、経営革新等支援機関

経済産業省認定経営革新等支援機関として企業の資金繰をサポートするほか、不動産業(T&K不動産)にて事業用地の仲介も行う。

許認可という企業の生命線をしっかり管理しながら、資金繰りと事業用地という経営の土台も支える行政書士として日々研鑽を行う。

 

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