行政書士が解説「機械器具設置工事」

【2024/7/13執筆】

機械類の組立等によって工作物を建設したり、又は機械・器具を取付ける工事業種である「機械器具設置工事」は何となくイメージを持ちやすい工事業種ではありますが、はっきりと定義づけするとなると判断が難しいのではないでしょうか。

ここではどのような判断基準で「機械器具設置工事」を理解すれば良いのか、考えていきましょう。

建設業許可業種「機械器具設置工事」の内容

機械器具設置工事は、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事を言います。

以下、代表的な例を挙げてみます。

1.プラント設備工事

プラントとは広く一般に工場設備や生産設備の一式を言います。

2.内燃力発電設備工事

内燃機関を用いて発電機を回し、電気を発生させる発電方式を採用する設備を言い、使用燃料によってガス機関発電設備、ガソリン機関発電設備、石油機関発電設備、ディーゼル機関発電設備等があります。

3.運搬機器設置工事

大型重量物等を移動するための設備等を言います。エレベーターやエスカレーターも含まれます。

4.集塵機器設置工事

製造業の工場等の設備から発生する排出ガスから、煤塵や粉塵を分離除去するための機器を言います。

5.給排気機器設置工事

ガスの燃焼に必要な空気を補給し、排気ガスを屋外へ排出する設備を言います。 具体的には、給排気筒(煙突)や、給気口などのことです。

6.揚排水機器設置工事

羽根車等を高速回転、連続回転させて液体を動かすポンプを言います。

7その他機械器具設置工事の該当する工事

ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

機械器具設置工事の考え方

  • 「機械器具設置工事」には、広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれますので、機械器具の種類によっては「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等と重複するものもあるが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものと考えられています。これらの専門工事に該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します。
  • 「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれます。
  • 「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「機械器具設置工事」ではなく「管工事』に該当します。
  • 公害防止施設を単体で設置する工事については、「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば「管工事」、集塵設備であれば「機械器具設置工事」等に区分するものと考えられています。
  • 基本的に原場において機械器具を組み立てるケースが機械器具設置工事にあたります。

    (著者)行政書士 方波見泰造(ハイフィールド行政書士法人)

    行政書士歴10年。建設業許可に関しては新規・更新・各種変更手続きの他、経営事項審査申請のサポートと入札参加資格申請を東北六県、関東で対応中。顧問契約で許認可管理も行っている。行政書士会や建設業者でも建設業許可に関する講演・セミナー実績あり。

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    【保有資格】行政書士、宅地建物取引士(登録済)、経営革新等支援機関

    経済産業省認定経営革新等支援機関として企業の資金繰をサポートするほか、不動産業(T&K不動産)にて事業用地の仲介も行う。

    許認可という企業の生命線をしっかり管理しながら、資金繰りと事業用地という経営の土台も支える行政書士として日々研鑽を行う。

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