行政書士が解説「石工事」

【2025/1/4更新】

「石工事」に関しては、石材やコンクリートブロック等を工事に使用していれば、それが必ず石工事である、とは言えない点があります。

では実際に何が「石工事」に当たるのか。

ここでは実際にはどういった工事が「石工事」に該当するのか、見ていきましょう。

石工事

「石工事」の内容

建設業許可上の「石工事」は、石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事をいいます。

具体的には「石積み(張り)工事」や「コンクリートブロック積み(張り)」工事等が該当します。

「石工事」の考え方

「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」と、「石工事」及び「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方としては、根固めブロック、消波ブロックの据付け等の土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」と考えられ、建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は雍壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が「石工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であると考えられています。

コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。

「石工事」の許可取得に必要な専任技術者としての資格

建設業許可における「石工事」を取得するため、専任技術者に求められる資格は以下のとおりです。

【塗装工事】

1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
1級ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工技能士
2級ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工(資格取得後に実務経験1年~3年)

上記の資格を保持していなくても「石工事」に関する実務経験があり、これを証明できれば専任技術者になることが可能です。

必要な実務経験はまずはその方の学歴によって異なってきます。

「土木工学」または「建築学」に関する学科を卒業している場合には、高校卒業なら5年以上、大学卒業なら3年以上の石工事に関する実務経験があれば、専任技術者となることができます。

高度専門士や専門士の称号を持っている場合は大学卒業と同様に扱われます。

これら指定学科を卒業していない場合には「石工事」に関する10年以上の実務経験」があれば専任技術者になれます。

これら実務経験は過去の注文書等の確認書類が必要であり、書類上実務経験が確認できて初めて専任技術者として認められます。

(著者)行政書士 方波見泰造(ハイフィールド行政書士法人)

行政書士歴10年。建設業許可に関しては新規・更新・各種変更手続きの他、経営事項審査申請のサポートと入札参加資格申請を東北六県、関東で対応中。顧問契約で許認可管理も行っている。行政書士会や建設業者でも建設業許可に関する講演・セミナー実績あり。

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【保有資格】行政書士、宅地建物取引士(登録済)、経営革新等支援機関

経済産業省認定経営革新等支援機関として企業の資金繰をサポートするほか、不動産業(T&K不動産)にて事業用地の仲介も行う。

許認可という企業の生命線をしっかり管理しながら、資金繰りと事業用地という経営の土台も支える行政書士として日々研鑽を行う。

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