行政書士が解説「舗装工事」「しゅんせつ工事」

【2025/1/4更新】

道路や駐車場、歩道などの地盤面にアスファルトやコンクリート、砂利、砕石などを敷き詰める工事が舗装工事です。

しゅんせつ工事はあまりなじみがないかも知れません。

ここでは「舗装工事」「しゅんせつ工事」について見ていきたいと思います。

舗装工事

「舗装工事」の内容

建設業許可上の「舗装工事」は、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事を言います。

具体的には以下の工事が「舗装工事」に該当します。

  • アスファルト舗装工事
  • コンクリート舗装工事
  • ブロック舗装工事
  • 路盤建造工事 等

「舗装工事」の考え方

舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール等の設置工事については、工事の種類としては「舗装工事」ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。

あくまで別の工事ということです。

人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは「舗装工事」に該当すると考えられています。

しゅんせつ工事

「しゅんせつ工事」の内容

建設業許可上の「しゅんせつ工事」は、河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事を言います。

「しゅんせつ」とは、あまりなじみがないかも知れませんが、河川や港湾などの水底の土砂を取り除く工事を指します。

つまり、安全な海の道をつくるために浚渫船という船舶等を使って海底、川底の土砂をすくい取る工事のことです。

十分な深さの航路や泊地を整備するために行われ、河口部等でも必要性があります。河口部では上流から土砂が堆積し、河川の流量が確保できなくなる恐れがあるためです。また、川底に土砂が堆積した状態で河川が増水すると、氾濫の原因にもなります。これらの対策で行う工事がしゅんせつ工事です。

「舗装工事」「しゅんせつ工事」の許可取得に必要な専任技術者としての資格

建設業許可における「舗装工事」「しゅんせつ工事」を取得するため、専任技術者に求められる資格は以下のとおりです。

【舗装工事】

1級建設機械施工管理技士
2級建設機械施工管理技士
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)

上記の資格を保持していなくても「舗装工事」に関する実務経験があり、これを証明できれば専任技術者になることが可能です。

必要な実務経験はまずはその方の学歴によって異なってきます。

「土木工学」「都市工学」「衛生工学」「交通工学」に関する学科を卒業している場合には、高校卒業なら5年以上、大学卒業なら3年以上の舗装工事に関する実務経験があれば、専任技術者となることができます。

高度専門士や専門士の称号を持っている場合は大学卒業と同様に扱われます。

これら指定学科を卒業していない場合には「舗装工事に関する10年以上の実務経験」があれば専任技術者になれます。

これら実務経験は過去の注文書等の確認書類が必要であり、書類上実務経験が確認できて初めて専任技術者として認められます。

【しゅんせつ工事】

1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)

上記の資格を保持していなくても「しゅんせつ工事」に関する実務経験があり、これを証明できれば専任技術者になることが可能です。

必要な実務経験はまずはその方の学歴によって異なってきます。

「土木工学」または「機械工学」に関する学科を卒業している場合には、高校卒業なら5年以上、大学卒業なら3年以上のしゅんせつ工事に関する実務経験があれば、専任技術者となることができます。

高度専門士や専門士の称号を持っている場合は大学卒業と同様に扱われます。

これら指定学科を卒業していない場合には「しゅんせつ工事に関する10年以上の実務経験」があれば専任技術者になれます。

これら実務経験は過去の注文書等の確認書類が必要であり、書類上実務経験が確認できて初めて専任技術者として認められます。

(著者)行政書士 方波見泰造(ハイフィールド行政書士法人)

行政書士歴10年。建設業許可に関しては新規・更新・各種変更手続きの他、経営事項審査申請のサポートと入札参加資格申請を東北六県、関東で対応中。顧問契約で許認可管理も行っている。行政書士会や建設業者でも建設業許可に関する講演・セミナー実績あり。

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【保有資格】行政書士、宅地建物取引士(登録済)、経営革新等支援機関

経済産業省認定経営革新等支援機関として企業の資金繰をサポートするほか、不動産業(T&K不動産)にて事業用地の仲介も行う。

許認可という企業の生命線をしっかり管理しながら、資金繰りと事業用地という経営の土台も支える行政書士として日々研鑽を行う。

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