行政書士が解説「屋根工事」「タイル・れんが・ブロック工事」

【2024/9/22執筆】

「屋根工事」「タイル・れんが・ブロック工事」はいずれも住宅等の外装工事として行われることが多い工事です。

リフォーム系工事を行う際には許可取得しておきたい専門工事と言えるでしょう。ここでは実際にはどういった工事が「屋根工事」「タイル・れんが・ブロック工事」に該当するのか、見ていきましょう。

「屋根工事」

「屋根工事」の内容

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事を「屋根工事」と言います。

文字通り「屋根ふき工事」は屋根工事に該当します。

「スレート」とは粘板岩を薄い板状に加工した建築材で、屋根材や外壁材として使用されています。

「屋根工事」の考え方

「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」に関しては、屋根をふく材料が何であるかの区別を例示したものにすぎません。現在は建築技術の多様性からも、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いですので、あらゆる材料による施工を包括して「屋根ふき工事」とされています。

したがって、例えば「板金屋根工事」も「板金工事」ではなくあくまで屋根をふく工事ですので「屋根工事」に該当します。

この考え方によると「屋根断熱工事」は、断熱処理を施した材料によって屋根をふく工事ですので、「屋根ふき工事」の一類型として「屋根工事」に該当します。

現在広く一般家庭にも普及している「太陽光」ですが、屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」に該当します。

太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処置を行う工事も含まれます。

「タイル・れんが・ブロック工事」

「タイル・れんが・ブロック工事」の内容

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又は貼り付ける工事が「タイル・れんが・ブロック工事」です。

具体的なタイル・れんが・ブロック工事の例は以下のとおりです。

  • コンクリートブロック積み(張り)工事
  • レンガ積み(張り)工事
  • タイル張り工事
  • 築炉工事
  • スレート張り工事
  • サイディング工事

「サイディング工事」とは、サイディングと呼ばれる予め工場等で生産された外壁材を張り付けていく工事です。 セメントや繊維質が成分である窯業系、ガルバリウムやアルミなどを使用した金属系、天然の木を加工して作った木質系、塩化ビニルの樹脂を使用した樹脂系、などの種類があります。

「タイル・れんが・ブロック工事」の考え方

「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として「屋根工事」に該当します。

「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気泡コンクリートパネルも含まれます。

「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」並びに「石工事」及び「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方については、まず根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」とされます。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は雍壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が「石工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」とされます。

コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。

「屋根工事」「タイル・れんが・ブロック工事」の許可取得に必要な専任技術者としての資格

建設業許可における「屋根工事」「タイル・れんが・ブロック工事」を取得するため、専任技術者に求められる資格は以下のとおりです。

【屋根工事】

1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
1級建築士
2級建築士
1級建築板金「ダクト板金作業」技能士
2級建築板金「ダクト板金作業」技能士(資格取得後に実務経験1年~3年)
1級板金・建築板金・板金工技能士
2級板金・建築板金・板金工技能士(資格取得後に実務経験1年~3年)
1級かわらぶき・スレート施工技能士
2級かわらぶき・スレート施工技能士(資格取得後に実務経験1年~3年)

上記の資格を保持していなくても「屋根工事」に関する実務経験があり、これを証明できれば専任技術者になることが可能です。

必要な実務経験はまずはその方の学歴によって異なってきます。

「土木工学」または「建築学」に関する学科を卒業している場合には、高校卒業なら5年以上、大学卒業なら3年以上の屋根工事に関する実務経験があれば、専任技術者となることができます。

高度専門士や専門士の称号を持っている場合は大学卒業と同様に扱われます。

これら指定学科を卒業していない場合には「屋根工事に関する10年以上の実務経験」があれば専任技術者になれます。

これら実務経験は過去の注文書等の確認書類が必要であり、書類上実務経験が確認できて初めて専任技術者として認められます。

【タイル・れんが・ブロック工事】

1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)(躯体)
1級建築士
2級建築士
1級タイル張り・タイル張り工技能士
2級タイル張り・タイル張り工技能士 (資格取得後に実務経験1年~3年)
1級築炉・築炉工・れんが積み技能士
2級築炉・築炉工・れんが積み技能士(資格取得後に実務経験1年~3年)
1級ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工技能士
2級ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工技能士(資格取得後に実務経験1年~3年)

上記の資格を保持していなくても「タイル・れんが・ブロック工事」に関する実務経験があり、これを証明できれば専任技術者になることが可能です。

必要な実務経験はまずはその方の学歴によって異なってきます。

「土木工学」または「建築学」に関する学科を卒業している場合には、高校卒業なら5年以上、大学卒業なら3年以上のタイル・れんが・ブロック工事に関する実務経験があれば、専任技術者となることができます。

高度専門士や専門士の称号を持っている場合は大学卒業と同様に扱われます。

これら指定学科を卒業していない場合には「タイル・れんが・ブロック工事に関する10年以上の実務経験」があれば専任技術者になれます。

これら実務経験は過去の注文書等の確認書類が必要であり、書類上実務経験が確認できて初めて専任技術者として認められます。

(著者)行政書士 方波見泰造(ハイフィールド行政書士法人)

行政書士歴10年。建設業許可に関しては新規・更新・各種変更手続きの他、経営事項審査申請のサポートと入札参加資格申請を東北六県、関東で対応中。顧問契約で許認可管理も行っている。行政書士会や建設業者でも建設業許可に関する講演・セミナー実績あり。

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【保有資格】行政書士、宅地建物取引士(登録済)、経営革新等支援機関

経済産業省認定経営革新等支援機関として企業の資金繰をサポートするほか、不動産業(T&K不動産)にて事業用地の仲介も行う。

許認可という企業の生命線をしっかり管理しながら、資金繰りと事業用地という経営の土台も支える行政書士として日々研鑽を行う。

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