行政書士が解説「塗装工事」「防水工事」

【2024/9/23執筆】

「塗装工事」は、建物の外壁や内壁に塗料を塗って、見た目を整えるだけでなく、サビや腐食から保護する工事です。

「防水工事」は、建物に雨水や水漏れが入り込まないように、屋上やベランダなどに防水シートやコーティングを施して、水の侵入を防ぐ工事です。

どちらも建物を長持ちさせるために重要な作業と言えます。

ここでは実際にはどういった工事が「塗装工事」「防水工事」に該当するのか、見ていきましょう。

塗装工事

「塗装工事」の内容

建設業許可上の「塗装工事」は、塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事をいいます。

具体的には、以下のような工事が「塗装工事」に該当します。

  • 塗装工事
  • 溶射工事
  • ライニング工事
  • 布張り仕上工事
  • 鋼構造物塗装工事
  • 路面標示工事

「溶射工事」は金属やセラミックスなどの溶射材を加熱して、鉄筋や基礎となる金属などの表面に吹き付けて被膜を形成する表面改質技術を施した工事を言います。

「ライニング工事」は建物の給排水管などの配管の内側から専用の塗料を流して配管を再生させる工事を言います。更生工事とも呼ばれ、配管の腐食や錆びの発生を防ぐことが可能となります。

「塗装工事」の考え方

「下地調整工事」及び「ブラスト工事」に関しては、通常、塗装工事を行う際の準備作業として、塗装工事に含まれているものと考えられています。

「ブラスト工事」とは研削材を金属表面に衝突させて、旧塗膜やサビなどの付着物を除去し、金属表面を清浄化または粗面化させる工事を言います。

防水工事

「防水工事」の内容

建設業許可上の「防水工事」は、アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事を言います。

具体的には、以下のような工事が防水工事に該当します。

  • アスファルト防水工事
  • モルタル防水工事
  • シーリング工事
  • 塗膜防水工事
  • シート防水工事
  • 注入防水工事

 「防水工事」の考え方

「防水工事」に含まれるものは建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は「防水工事」ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に該当すると考えられています。

また、防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能と解釈されています。

「塗装工事」「防水工事」の許可取得に必要な専任技術者としての資格

建設業許可における「塗装工事」「防水工事」を取得するため、専任技術者に求められる資格は以下のとおりです。

【塗装工事】

1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
1級塗装・木工塗装・木工塗装工技能士
2級塗装・木工塗装・木工塗装工技能士(資格取得後に実務経験1年~3年)
1級建築塗装・建築塗装工技能士
2級建築塗装・建築塗装工技能士(資格取得後に実務経験1年~3年)
1級金属塗装・金属塗装工技能士
2級金属塗装・金属塗装工技能士(資格取得後に実務経験1年~3年)

上記の資格を保持していなくても「塗装工事」に関する実務経験があり、これを証明できれば専任技術者になることが可能です。

必要な実務経験はまずはその方の学歴によって異なってきます。

「土木工学」または「建築学」に関する学科を卒業している場合には、高校卒業なら5年以上、大学卒業なら3年以上の塗装工事に関する実務経験があれば、専任技術者となることができます。

高度専門士や専門士の称号を持っている場合は大学卒業と同様に扱われます。

これら指定学科を卒業していない場合には「塗装工事」に関する10年以上の実務経験」があれば専任技術者になれます。

これら実務経験は過去の注文書等の確認書類が必要であり、書類上実務経験が確認できて初めて専任技術者として認められます。

【防水工事】

1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
1級防水施工技能士
2級防水施工技能士 (資格取得後に実務経験1年~3年)

上記の資格を保持していなくても「防水工事」に関する実務経験があり、これを証明できれば専任技術者になることが可能です。

必要な実務経験はまずはその方の学歴によって異なってきます。

「土木工学」または「建築学」に関する学科を卒業している場合には、高校卒業なら5年以上、大学卒業なら3年以上の防水工事に関する実務経験があれば、専任技術者となることができます。

高度専門士や専門士の称号を持っている場合は大学卒業と同様に扱われます。

これら指定学科を卒業していない場合には「防水工事に関する10年以上の実務経験」があれば専任技術者になれます。

これら実務経験は過去の注文書等の確認書類が必要であり、書類上実務経験が確認できて初めて専任技術者として認められます。

(著者)行政書士 方波見泰造(ハイフィールド行政書士法人)

行政書士歴10年。建設業許可に関しては新規・更新・各種変更手続きの他、経営事項審査申請のサポートと入札参加資格申請を東北六県、関東で対応中。顧問契約で許認可管理も行っている。行政書士会や建設業者でも建設業許可に関する講演・セミナー実績あり。

詳しいプロフィールはこちら

 

【保有資格】行政書士、宅地建物取引士(登録済)、経営革新等支援機関

経済産業省認定経営革新等支援機関として企業の資金繰をサポートするほか、不動産業(T&K不動産)にて事業用地の仲介も行う。

許認可という企業の生命線をしっかり管理しながら、資金繰りと事業用地という経営の土台も支える行政書士として日々研鑽を行う。

 

建設業許可に関するお問い合わせ
  • 土日祝や夕方の相談も対応中です。
  • ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。
お電話でのお問い合わせ

「建設業許可のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10:00-18:00(土日祝休み)
メールでのお問い合わせ

    ページトップへ戻る