行政書士が解説「造園工事」

造園工事はイメージどおり庭や公園などを施工する工事です。

ここでは実際にはどういった工事が「造園工事」に該当するのか、見ていきましょう。

造園工事

「造園工事」の内容

建設業許可上の「造園工事」は、整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事を言います。

具体的には以下のような工事が造園工事として挙げられます。

  • 植栽工事
  • 地被工事
  • 景石工事
  • 地ごしらえ工事
  • 公園設備工事
  • 広場工事
  • 園路工事
  • 水景工事
  • 屋上等緑化工事
  • 緑地育成工事等

「造園工事」の考え方

「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれます。

「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事を言います。

「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれます。

「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事を言います。

「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事で、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事を指します。

「造園工事」の許可取得に必要な専任技術者としての資格

建設業許可における「造園工事」を取得するため、専任技術者に求められる資格は以下のとおりです。

1級造園施工管理技士
2級造園施工管理技士
1級造園技能士
2級造園技能士(資格取得後に実務経験1年~3年)

上記の資格を保持していなくても「造園工事」に関する実務経験があり、これを証明できれば専任技術者になることが可能です。

必要な実務経験はまずはその方の学歴によって異なってきます。

「土木工学」「建築学」「都市工学」「林学」に関する学科を卒業している場合には、高校卒業なら5年以上、大学卒業なら3年以上の造園工事に関する実務経験があれば、専任技術者となることができます。

高度専門士や専門士の称号を持っている場合は大学卒業と同様に扱われます。

これら指定学科を卒業していない場合には「造園工事」に関する10年以上の実務経験があれば専任技術者になれます。

これら実務経験は過去の注文書等の確認書類が必要であり、書類上実務経験が確認できて初めて専任技術者として認められます。

(著者)行政書士 方波見泰造(ハイフィールド行政書士法人)

行政書士歴10年。建設業許可に関しては新規・更新・各種変更手続きの他、経営事項審査申請のサポートと入札参加資格申請を東北六県、関東で対応中。顧問契約で許認可管理も行っている。行政書士会や建設業者でも建設業許可に関する講演・セミナー実績あり。

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【保有資格】行政書士、宅地建物取引士(登録済)、経営革新等支援機関

経済産業省認定経営革新等支援機関として企業の資金繰をサポートするほか、不動産業(T&K不動産)にて事業用地の仲介も行う。

許認可という企業の生命線をしっかり管理しながら、資金繰りと事業用地という経営の土台も支える行政書士として日々研鑽を行う。

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