【2025/1/4更新】
清掃施設工事はとはどのような工事が該当するのか見ていきましょう。
清掃施設工事
「清掃施設工事」の内容
建設業許可上の「清掃施設工事」は、し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事を言います。
具体的にはごみ処理施設工事、し尿処理施設工事が該当します。
ケースとしては少ないかもしれません。
「清掃施設工事」の考え方
公害防止施設を単体で設置する工事については、「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理施設であれば「管工事」、集塵施設であれば「機械器具設置工事」等に区分すべきものとされています。
し尿処理に関する施設の建設工事における「管工事」、「水道施設工事」「清掃施設工事」の間の区分の考え方としては、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が「管工事」、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が「水道施設工事」、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が「清掃施設工事」に該当すると考えられています。
「清掃施設工事」の許可取得に必要な専任技術者としての資格
建設業許可における「清掃施設工事」を取得するため、専任技術者に求められる資格は以下のとおりです。
技術士法に基づく衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」) |
上記の資格を保持していなくても「清掃施設工事」に関する実務経験があり、これを証明できれば専任技術者になることが可能です。
必要な実務経験はまずはその方の学歴によって異なってきます。
「土木工学」「建築学」「機械工学」「都市工学」「衛生工学」に関する学科を卒業している場合には、高校卒業なら5年以上、大学卒業なら3年以上の清掃施設工事に関する実務経験があれば、専任技術者となることができます。
高度専門士や専門士の称号を持っている場合は大学卒業と同様に扱われます。
これら指定学科を卒業していない場合には「清掃施設工事」に関する10年以上の実務経験があれば専任技術者になれます。
これら実務経験は過去の注文書等の確認書類が必要であり、書類上実務経験が確認できて初めて専任技術者として認められます。
(著者)行政書士 方波見泰造(ハイフィールド行政書士法人)
行政書士歴10年。建設業許可に関しては新規・更新・各種変更手続きの他、経営事項審査申請のサポートと入札参加資格申請を東北六県、関東で対応中。顧問契約で許認可管理も行っている。行政書士会や建設業者でも建設業許可に関する講演・セミナー実績あり。
【保有資格】行政書士、宅地建物取引士(登録済)、経営革新等支援機関
経済産業省認定経営革新等支援機関として企業の資金繰をサポートするほか、不動産業(T&K不動産)にて事業用地の仲介も行う。
許認可という企業の生命線をしっかり管理しながら、資金繰りと事業用地という経営の土台も支える行政書士として日々研鑽を行う。