行政書士が解説「消防施設工事」

【2024/9/28更新】

消防施設工事は、建物や施設における火災を早期に発見し、被害を最小限に抑えるための設備(消火栓や火災警報器等)を設置する工事を言います。

ここでは実際にはどういった工事が「消防施設工事」に該当するのか、見ていきましょう。

消防施設工事

「消防施設工事」の内容

建設業許可上の「消防施設工事」は、火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事を言います。

具体的には、以下のような工事が消防施設工事に該当します。

  • 屋内消火栓設置工事
  • スプリンクラー設置工事
  • 水噴霧、泡、不燃ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事
  • 屋外消火栓設置工事
  • 動力消火ポンプ設置工事
  • 火災報知設備工事
  • 漏電火災警報器設置工事
  • 非常警報設備工事
  • 金属製避難はしご、救助袋、暖降機、避難橋又は排煙設備の設置工事

「消防施設工事」の考え方

「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごのことです。ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しません。そのため、このような固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」又は「鋼構造物工事」に該当すると考えられています。

「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等と重複するものもありますが、これらについては、原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとされており、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当すると考えられています。

「消防施設工事」の許可取得に必要な専任技術者としての資格

建設業許可における「消防施設工事」を取得するため、専任技術者に求められる資格は以下のとおりです。

甲種消防設備士
乙種消防設備士

上記の資格を保持していなくても「消防施設工事」に関する実務経験があり、これを証明できれば専任技術者になることが可能です。

必要な実務経験はまずはその方の学歴によって異なってきます。

「建築学」「機械工学」「電気工学」に関する学科を卒業している場合には、高校卒業なら5年以上、大学卒業なら3年以上の消防施設工事に関する実務経験があれば、専任技術者となることができます。

高度専門士や専門士の称号を持っている場合は大学卒業と同様に扱われます。

これら指定学科を卒業していない場合には「消防施設工事」に関する10年以上の実務経験があれば専任技術者になれます。

これら実務経験は過去の注文書等の確認書類が必要であり、書類上実務経験が確認できて初めて専任技術者として認められます。

(著者)行政書士 方波見泰造(ハイフィールド行政書士法人)

行政書士歴10年。建設業許可に関しては新規・更新・各種変更手続きの他、経営事項審査申請のサポートと入札参加資格申請を東北六県、関東で対応中。顧問契約で許認可管理も行っている。行政書士会や建設業者でも建設業許可に関する講演・セミナー実績あり。

詳しいプロフィールはこちら

 

【保有資格】行政書士、宅地建物取引士(登録済)、経営革新等支援機関

経済産業省認定経営革新等支援機関として企業の資金繰をサポートするほか、不動産業(T&K不動産)にて事業用地の仲介も行う。

許認可という企業の生命線をしっかり管理しながら、資金繰りと事業用地という経営の土台も支える行政書士として日々研鑽を行う。

 

建設業許可に関するお問い合わせ
  • 土日祝や夕方の相談も対応中です。
  • ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。
お電話でのお問い合わせ

「建設業許可のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10:00-18:00(土日祝休み)
メールでのお問い合わせ

    ページトップへ戻る