行政書士が解説「水道施設工事」

水道施設工事は、上水道や工業用水道等の工事です。

ここでは実際にはどういった工事が「水道施設工事」に該当するのか、見ていきましょう。

水道施設工事

「水道施設工事」の内容

建設業許可上の「水道施設工事」は、上水道、工業用水道などのための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事を言います。

「上水道」は飲用に適する水を供給するための施設、簡単に言えば「蛇口をひねれば飲める水が出てくる施設」を言います。地下水、湖や河川等の「水源」から引いた水は浄水場で消毒や濾過を行った後に上水道を通じて家庭や商業施設や工場等に供給されます。

「下水道」はトイレや風呂、台所等からの生活排水や産業排水を下水処理場へ集約するシステムです。

ちなみに「取水」は水源から水を採取すること、「浄水」は取水した水を浄水場で処理を行い、飲料水にすること、「配水」は浄水場から排水場へ水を送った後、各家庭や商業施設、工場等へ水を供給することです。

具体的には以下のような工事が水道施設工事に該当します。

  • 取水施設工事
  • 浄水施設工事
  • 配水施設工事
  • 下水処理施設工事 等

「水道施設工事」の考え方

上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」、「管工事」「水道施設工事」の間の区分の考え方ですが、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が「管工事」、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」とされています。

また、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は「水道施設工事」ではなく「土木一式工事」に該当すると考えられています。

し尿処理に関する施設の建設工事における「管工事」、「水道施設工事」「清掃施設工事」の間の区分の考え方は、規模の大小を問わずに浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が「管工事」、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が「水道施設工事」、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が「清掃施設工事」に該当すると考えられています。

「水道施設工事」の許可取得に必要な専任技術者としての資格

建設業許可における「水道施設工事」を取得するため、専任技術者に求められる資格は以下のとおりです。

1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)

上記の資格を保持していなくても「水道施設工事」に関する実務経験があり、これを証明できれば専任技術者になることが可能です。

必要な実務経験はまずはその方の学歴によって異なってきます。

「土木工学」「建築学」「機械工学」「都市工学」「衛生工学」に関する学科を卒業している場合には、高校卒業なら5年以上、大学卒業なら3年以上の水道施設工事に関する実務経験があれば、専任技術者となることができます。

高度専門士や専門士の称号を持っている場合は大学卒業と同様に扱われます。

これら指定学科を卒業していない場合には「水道施設工事」に関する10年以上の実務経験があれば専任技術者になれます。

これら実務経験は過去の注文書等の確認書類が必要であり、書類上実務経験が確認できて初めて専任技術者として認められます。

(著者)行政書士 方波見泰造(ハイフィールド行政書士法人)

行政書士歴10年。建設業許可に関しては新規・更新・各種変更手続きの他、経営事項審査申請のサポートと入札参加資格申請を東北六県、関東で対応中。顧問契約で許認可管理も行っている。行政書士会や建設業者でも建設業許可に関する講演・セミナー実績あり。

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【保有資格】行政書士、宅地建物取引士(登録済)、経営革新等支援機関

経済産業省認定経営革新等支援機関として企業の資金繰をサポートするほか、不動産業(T&K不動産)にて事業用地の仲介も行う。

許認可という企業の生命線をしっかり管理しながら、資金繰りと事業用地という経営の土台も支える行政書士として日々研鑽を行う。

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