行政書士が解説「建設業許可の営業所」

【2024/12/20執筆】

「建設業許可の営業所」にはどのような定義があるのでしょうか。

建設業法で定められた一定の形態を備えている事務所・支店等が「建設業許可の営業所」と言えます。

この点、世間一般で言う「営業所」「支店」と「建設業許可の営業所」は全く別の概念ですのでご注意ください。

会社登記上支店として登記されているか否かとも無関係です。

「建設業許可の営業所」とはどのような営業所を言うのか

「建設業許可の営業所」は、基本的に以下の要件を備えた営業所を言います。

  1. 請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行う事務所であること。つまり、以下のような事務所は、「建設業許可の営業所」として認められません。
    ・建設業とは無関係な本店または支店
    ・単なる登記上の本店
    ・事務連絡所や工事(現場)事務所、作業所
  2. 独立した事務所で営業ができる机やOA機器等が備えてあること。
  3. 応接セット等が備えてあること。
  4. 玄関・入口、郵便受け等に商号・営業所名が表示されていること。
  5. 建設業許可取得後には建設業許可票が設置されていること。

「主たる営業所」

建設業許可においては必ず「主たる営業所」を定める必要があります。

いわば建設業を営むすべての営業所を総合的にまとめる営業所で、建設業許可を取得する際に、必ず1か所設置することが必要です。
以下の点に注意が必要です。

  1. 必ず1か所設置されていること。
  2. 必ずしも登記上の「本店」でなくても良いが、実際に建設業を営む営業所である必要がある。
  3. 常勤役員等(経営業務管理責任者等)がいること。
  4. 常勤の専任技術者がいること。

「従たる営業所」

「従たる営業所」は、建設業を営むすべての営業所の中で、「主たる営業所」以外の営業所のことをいいます。
必ずしも「従たる営業所」を設置するひつようはありません。必要に応じて(主たる営業所以外でも見積もりや契約を締結する必要がある等)設置することが可能です。
従たる営業所以下の注意が必要です。

  1. 必要に応じて設置・廃止が可能。
  2. 登記上の「支店」でなくても可。
  3. 常勤の専任技術者がいること。
  4. 常勤の令3条の使用人1名がいること。(令3条の使用人と専任技術者の兼務は可能です)
  5. 従たる営業所を主たる営業所以外の都道府県に設置する場合は「国土交通大臣許可」の取得が必要。

(著者)行政書士 方波見泰造(ハイフィールド行政書士法人)

行政書士歴10年。建設業許可に関しては新規・更新・各種変更手続きの他、経営事項審査申請のサポートと入札参加資格申請を東北六県、関東で対応中。顧問契約で許認可管理も行っている。行政書士会や建設業者でも建設業許可に関する講演・セミナー実績あり。

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【保有資格】行政書士、宅地建物取引士(登録済)、経営革新等支援機関

経済産業省認定経営革新等支援機関として企業の資金繰をサポートするほか、不動産業(T&K不動産)にて事業用地の仲介も行う。

許認可という企業の生命線をしっかり管理しながら、資金繰りと事業用地という経営の土台も支える行政書士として日々研鑽を行う。

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